行政書士 堀 己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
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<遺言執行者の報酬と遺言執行手続費用>
(遺言執行者の報酬)
遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることもできます。
また、遺言執行者と相続人等との間で報酬金額につき話し合い、金額を決定することもできます。報酬の支払い方法は、受任者の規定が準用され、後払いと定められています。
(遺言執行手続費用)
遺言執行手続費用とは、遺言執行者の報酬・検認手続費用・相続財産の管理等の費用・相続財産目録の調製費用等の遺言執行事務に要した費用です。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされています
<遺言執行者の事務手続きの流れ>
遺言の効力が発生すれば、下記の順序で遺言の内容の執行手続きを行うことになります。
① 相続人の確定
相続人の確定は、被相続人(亡くなられた方)の出生時からお亡くなりまでの戸籍・除籍・原戸籍を取寄せることで証明することになります。
また相続人・受遺者の住所も必要となります。(戸籍の附表の収集でおこないます)
② 遺言書の検認手続
検認手続は、遺言者死亡時における遺言書の現状を検証する証拠保全のための手続です。
遺言書が公正証書で作成された者である場合は、この検認手続は必要ありません。
*遺言書をこれから作成される方には「公正証書」の作成をお勧めします。
③ 相続人・受遺者への通知手続
遺言執行者に就職したときは、遺言書の存在及び遺言執行者に就職したことを、紛争防止等のためにも相続人・受遺者に通知する必要があります。
④ 相続財産目録の調製及び相続人への送付
遺言執行者に就職したならば、遅滞なく相続財産の目録を調製して、相続人に交付しなければなりません。
⑤ 遺言内容の執行事務手続き
相続財産の目録を調製すれば、管理すべき財産の範囲およびその内容を把握することができ、遺言書の記載内容に従って執行することになります。
⑥ 遺言執行事務手続終了に関する報告書の作成及び送付手続
遺言執行事務の手続が全て終了したときは、その旨の報告書を作成して、相続人・受遺者に対して通知しなければなりません。
<遺言執行者の仕事内容>
遺言執行者は、遺言書記載内容に従って執行することになります。
(遺言執行者の代表的な仕事)
○ 不動産の相続による所有権移転登記申請手続き
○ 銀行預金の名義変更あるいは解約手続
○ 株式の名義変更手続
○ 貸金庫の開閉手続
*後日のトラブルを避けるため、相続人・利害関係人の立会いを求めること
○ 電話加入権の名義変更手続
○ 電気・ガス・水道の名義変更手続
○ 各種契約(例:賃貸借・火災保険等)上の地位の書換手続
○ 年金等の死亡に係る停止手続
○ 消極財産の調査手続
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