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行政書士  堀   己 喜 男
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遺言書の偽造

遺言書の偽造??について

日本経済新聞に「遺言書は兄が偽造?」その遺言書は有効か無効か?遺言書は兄が偽装?新聞記事
という記事が掲載されていましたので、取り上げてみました。

遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類があります。
このうち、「公正証書遺言」は、公正役場において専門家が本人確認や、証人の立会いなどを経て作成し厳格に保管されるものですので、まず偽造が疑われることはありませんが・・・・
「自筆証書遺言」については、自由に作ることができ、【日付、氏名を含め全文を自筆で書き押印する】などの要件はありますが、保管場所は問われません。そのため、相続財産を多く相続するように、本人を装い遺言書を作成することが可能となってしまいます。

このように、不正な手段で作成をされた場合は遺言書は無効になります。

さて、通常相続などの家族内でのもめごとは当事者間で解決できなければ「家庭裁判所」へ持ちこまれ解決へ導きますが、この調停でも解決が出来なかった場合には、裁判所で遺言書が有効か無効か?争われることになります。
その際の無効を訴える方法とは、

 自筆証書遺言は下記の理由で無効になります。

もしも、遺言書が偽造と認められ、遺言が無効となった場合は、
   無効を訴える方法
 偽 造
(本人以外が書いた)
 筆跡鑑定
 遺言の内容が整合性を欠くことの主張
 真意でない
(強迫・強要により書かされた)
 遺言内容が整合性を欠くことの主張
 能力欠如
(認知症などで判断能力がないなかで書いた)
 診察記録などの証拠提示
 遺言内容が整合性を欠くことの主張
 不 備
(定められた形式で書かれていない)
 全文、日付、氏名は自筆で書く、押印がある
 といった要件を欠くことの主張

無効となった遺言のほかに遺言が無ければ、法定相続分で分けることになります。
ただし、偽造した本人は相続人としての資格を失います
例えば、兄弟2人しかいなく、兄が遺言を偽造をしていた場合には、弟さんが単独で相続することになります。