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行政書士  堀   己 喜 男
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遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)ってなに?

被相続人が遺言によって自身の財産をどのように分配し、処分するかというのは、原則、被相続人の意思によってなされるべきとされています。
しかし、残された家族としては、遺産をすべて他人に譲渡されてしまっては、一時的に無収入となり生活が送れなくなってしまう可能性も。
そうなってしまわないように、法定相続人に対しては法律上、最低限相続できる割合が決められています。
これが「遺留分」とよばれるものです。

 
遺留分の侵害は取り返すことができます
被相続人が生前、他人に財産を贈与(生前贈与)すること自体は自由ですが、贈与のタイミングによっては法的な制限を受けることになります。
そのタイミングというのが、相続開始前1年以内の贈与です。
この贈与によって、遺留分を侵害されているようであれば取り返すことが可能となっています。
また、遺留分を侵害することを目的としてなされた贈与の場合は、1年以上前のものであっても取り返すことが可能となっています。
 
遺留分の割合について
法定相続人に配偶者か子がいるときの遺留分は、遺産の2分の1までとされていて、法定相続人が親だけの場合は、遺産の3分の1までとされています。
ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、法定相続人が兄弟だけの場合は、全財産を第三者に相続させることもできますし、配偶者と兄弟が法定相続人という場合であれば、全財産を配偶者に相続させることができます。
なお、遺留分算定の基礎となる財産の計算式は、
被相続人の相続開始時の財産+贈与した財産価額-すべての債務(借金など)=遺留分算定の基礎となる財産
となっています。
 
遺留分減殺請求には期限が定められています
自身に遺留分に見合う相続がなかった場合は、遺留分の取り戻し請求をすることができます
これが遺留分減殺請求です。
この請求は必ずしなければならないものではないので、遺言書の内容で構わないというのであれば、請求をする必要はありません。
ただし、遺留分減殺請求は1年以内に意思表示をしなければ、権利が消滅してしまう点、注意が必要です。相続があった際、遺留分の侵害があったとしても遺言は有効に変わりないので、請求者が権利を行使しない限り、遺留分を取り戻すことはできないのです。
なお、ここでいう1年間というのは、被相続人の死亡、および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知った日からスタートします。
また、これらを知らなかった場合であっても、相続開始の時から10年が経過すると、知っていた場合と同様、権利が消滅することになります。
 
一般的な遺留分減殺請求は『内容証明郵便』で
請求をする際、一般的には「配達証明付内容証明郵便」による意思表示をします。
しかし、この請求は、遺留分を侵害した相続人、受遺者(遺言によって相続を受けた者)、受贈者(贈与を受けた者)に対して個別に請求することもできますし、時効による権利消滅を防ぐという意味で、全員に対して請求を行うこともできます。
また、話し合いによる解決が困難となれば、家庭裁判所を介した調停や訴訟によって請求をすることになってしまいます。
 請求については、遺贈の次に贈与、なかでも1番新しく行われた贈与から請求するといった順序も決められています。

遺留分の事も踏まえ、争いのない相続手続きが出来ることが一番ですね。