『相続する』と『遺贈』の違い

遺言の書き方『相続させる』と『遺贈』の違い

遺言状を書くにあたって。
相続させる』、『与える』、『遺贈する』などの書き方がありますが、
どのような違いがあるのでしょうか。

現在は、法務局の扱いは穏やかになり、相続人に対して、「与える」「やる」との文言は、遺贈ではなく相続として扱っています(相続させると同じ)。要するに「遺贈」という専門用語を使わなければいいということになります。
ただし、相続人全員に対して「包括遺贈する」旨の遺言については、登記原因は「相続」とする扱いです。
なお、相続人以外の者に対する場合はすべて「遺贈」になります。(相続すると書いてあっても)

具体的には
遺言状の記載 登録税 登記の手続き 農地の場合 法的効力
 相続させる  4/1000

 安い
 相続人の単独申請

 遺言執行者は不要
 農地法の許可不要  相続分
 分割方法の指定
 遺産分割の効果
 がある 
 遺贈  20/1000

 高い
 遺言執行者(いない時は相続人)
 と受遺者の共同申請
 農地法の許可を要する  遺贈

相続とは・・・
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。

遺贈とは・・・
遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。
遺贈を受ける人を受遺者と言います。

遺贈には特定遺贈包括遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の物や金額を指定して贈与することです。
包括遺贈は、財産を特定せずに遺産の何分の一という具合に割合を指定して贈与することです。

◆ 相続の登記費用について 
相続登記の費用

①法務局への登記手数料として支払う登録免許税
   (登録免許税)=(不動産の評価額)×4/1000
  ※これが、遺贈だと 20/1000