⑦ 「自筆証書遺言の作成方法」
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者が遺言書の最初から最後まで指名や日付も含めて全て自筆で書き、押印をすると
成立します。パソコンや代筆は無効です。
【 用意するもの 】 |
次に遺言の内容ですが、誰に何を相続させるのか、を記載していきます。縦書き、横書きどちらでも構いません。
数字はアラビア数字より、多角漢数字の方が変造の危険が少なく安心です。
(例 100 万円→壱千萬円)
特に、不動産を記載する場合は、不動産登記簿謄本通りに記載していなければ、遺言で名義変更できなくなりますので要注意です。
遺言書が2枚以上になった場合は、ホチキスで綴じて継印を押してください。
全部書けたら、日付を書きます。
必ず具体的な日付が必要です。
「平成22年3月吉日」では、何月何日か特定できませんので、遺言は無効です。
最後に署名し、捺印します。
印鑑は認印でも構いませんが、できれば実印で捺印しておいた方が無難です。
もし書き損じたら、訂正したい文字に二重線を引き、正しい文字を横に記載します。
さらに、何行目のどの文字を書き損じたのか遺言書の余白に記載し(例:本行弐字削除参字加入)、その都度署名します。
・・・面倒ですね。
書き損じたら、新たな用紙に最初から書き直した方が無難です。
■ 書きあがったら
出来上がったら、封筒に入れて糊付けします。
糊付けするかしないかは自由ですが、簡単に開封できてしまうと変造の危険も増します。
封筒の表には「遺言書」と書き、裏側に作成の日付、遺言者の名前、念のために
「開封厳禁、家庭裁判所の検認手続を受ける事。」などと書いておかれると丁寧です。