◎ 遺言書の活用
成年後見は、本人の死亡によって終了するため、
死後のことまでは本人の意思を生かすことはできません。そこで必要となるのが遺言です。
遺言書は、
自分の死後においても自分の財産をどのように処分してほしいかを表明するための手段であり、自分の死後発生するであろう問題を自分の手で解決しておくための方法です。
自分の死によって、自分の財産をめぐって身内が争うこと(争続)を避けるため、ぜひとも遺言書を残しておきたいものです。
財産の多い少ないは関係ありません。
【遺言・相続と成年後見制度】
● 成年被後見人の遺言作成
(成年被後見人の遺言)
第973条
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言する
には、医師2人以上の立会いがなければならない。
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遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障がい
により、事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、
これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言に
あたっては、その封紙にその旨を記載し、署名・押印をしなければならない
● 遺言が特に必要な場合
・夫婦の間に子供がいない場合
・息子の嫁に財産を譲りたい場合
・再婚して先妻の子供と後妻がいる場合
・相続人がいない場合
・個人企業や農業経営で後継者を決めておきたい場合
・妻が内縁の場合
・数人の子供のうち行方不明者がいる場合
・病弱等の理由で特定の子供に他の子供よりも多く財産を残したい場合 など