■ 建設業 経営事項審査制度について
(1)経営事項審査とは
建設業者の経営事項審査とは、建設業法第27条の23の規定に基づき公共性の
ある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(※1)を発注者から
直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない。
(※2) 経営に関する客観的事項についての審査です。
客観的事項の審査は、建設業法、同施行令、同施行規則及び告示、通達により
審査の基準が定められています。
※ 1 国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人(愛知県の場合:愛知県
住宅供給公社、愛知県道路公社など)又は特別の法律により設立された法人等で建設
業法施行規則で定められた者(中日本高速道路株式会社など)が発注する仕事です。
ただし、次のものを除きます。
1.工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円未満(消費税及び地方 消費税を含む)、その他の工事にあっては500万円未満(消費税及び地方消費税を 含む)の工事 |
2.緊急性が重視される災害関係の応急工事 (通常の災害復旧工事は、経営事項審査を受けなくてはなりません。) |
※ 2 発注者と請負契約を締結する際に、その日より1年7か月以内の審査基準日の経営事項審査を
受けていなければなりません。
この経営事項審査制度は、昭和25年以来建設業者の信用、技術、施工能力等を
総合的に評価する制度として定着していますが、技術と経営に優れた企業を育成
するという観点から、企業力を的確に評価するために審査体制の充実が図られて
います。
経営事項審査制度の要旨 |
1) 経営事項審査は次の事項に付いて、数値による評価を行ないます。
ア. 経営状況(経営状況分析)
イ. 経営規模、技術力その他①以外の客観的事項(経営規模等評価)
2) 「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関」
が、「経営規模等評価」については、各許可行政庁が審査を行います。
3) 厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が
法定化されています。
4)「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評
定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。
5)「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数
料が必要となります。
審査基準日 |
審査基準日は、直前の事業年度の終了日であるため、経営事項審査申請時に
既に新しい審査基準日を迎えている場合、
従前の審査基準日では審査を受けることはできません。