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建設業許可要件1


 要件1
「経営業務の管理責任者」はいるか?

 

建設業許可を受けるためには経営業務の管理責任者(略して「経管」)
常勤でいなければならないとされています。

 

※経営業務の管理責任者とは
その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者。

 

法人では

 
  常勤役員業務を執行する社員、取締役、執行役又は
 これらに準ずるものをいいます。以下同じ。)の1人

 ※「業務を執行する社員」・・・持分会社の業務を執行する社員  
 ※ 「取締役」              ・・・・株式会社の取締役
 ※ 「執行役」       ・・・・・・・・・委員会設置会社の執行役 
 ※ 「これらに準ずる者」 ・・・・法人格のある各種組合等の理事等

 個人では  本人支配人

 
上記の者が、下記Ⅰ~Ⅳのいずれかに該当するものであること。
    

 Ⅰ. 許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者
    として
の経験を有する者
  「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」・・・
法人の常勤役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。

 

Ⅱ. 許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者
     としての経験を有する者



 Ⅲ. と同等以上の能力を有すると認められた者
  イ、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

執行役員等としての経験・・・
取締役会設置会社において、取締役会の決議により、 許可を受けようとする建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。(執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があれば、建設業法第7条第1号イ掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。)
  ロ、7年以上経営業務を補佐した経験

経営業務を補佐した経験・・・

人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位にあるもの、個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位にあるものが、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験(この経験が7年以上あば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。)

 

Ⅳ. 国土交通大臣がⅠからⅢまでに掲げる者と同等以上の能力を有する
     と認定した者

 例えば組合で建設業許可を受ける場合、建設業許可の要件である
「経営業務の管理責任者」=常務理事にあたり、「専任技術者」=常勤かつ専任の職員となります。

上記の「経営業務管理責任者」と「専任技術者」は、許可を有する組合員(単体企業や個人)が重複することはできません常勤性・専任性がないため)

 ※「役員のうち常勤であるもの」

いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者(建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。また、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。)

 ※「支配人」

事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人。(該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断。)

 ※執行役員経験と補佐経験の通算 

 許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験と許可を受けようとする建設業の執行役員等の経験が通算して7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。

 ※経営者経験と補佐経験の通算

 許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験と許可を受けようとする建設業の又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者とし
ての経験が通算して7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。

 経営者経験の通算-1

 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験は、複数の業種区分にわたるものであっても、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するもとして取り扱われる。

 経営者経験の通算-2

 許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。

 専任の技術者との兼任

に掲げるⅠ~Ⅳのいずれかに該当する者が専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。

  その他

 経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業について、Ⅰ~Ⅳいずれかに該当するものを一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につきⅠ~Ⅳいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時にⅠ~Ⅳのいずれかに該当する者であるときは、他の建設業についてもその者がこの要件を満たしているとして取り扱われる。

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要件確認の書類

*審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。
経営業務の管理責任者としての要件は、「常勤性「経営経験」について
確認が行われます。

常勤性の確認書類

<法人の役員> 
1 経営業務の管理責任者・営業所の専任技術者の常勤性の確認書類

 健康保険被保険者証の写し
(勤務先が特定できない国民健康保険被保険者証のみでの常勤性の確認は不可)

 

前記①で勤務先が特定できない場合は、以下の②~⑥のいずれかが必要になります。

国民健康保険被保険者証の写し
  +雇用保険被保険者証の写し もしくは 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  (被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)

国民健康保険被保険者証の写し+住民税特別徴収税額決定通知書
(特別徴収義務者用)
国民健康保険被保険者証の写し+厚生年金標準報酬額決定通知書
国民健康保険被保険者証の写し+確定申告書(表紙+役員報酬内訳欄)及び所得証明書
国民健康保険被保険者証の写し+源泉徴収票 及び 所得証明書

 なお、個人事業主本人については特に必要ありません。
(ただし、経営業務の管理責任者及び専任技術者が本人と異なる場合は常勤性の確認できる資料が必要となります)

 

経営経験の確認書類

経営業務の管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について、
次の a および b の書類により審査されます。


なお、下記書類の他に必要に応じ別途確認のための資料の提出を求められることがあります。

(ア)個人の事業主経験
    
    a. 確定申告書および所得証明書を必要年数分持参してください。
    b. 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを年1件提出
(場合により不要)
    1. 契約書(写しを提出、原本提示)
    2. 注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)
    3. 注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書

※ 発行期間の経過及び紛失などの理由によりaの書類のうちいずれかが不足する場合は、その不足する全期間(全月分)について、の①、②、③いずれかの書類により確認されます。

(イ)法人の役員経験


    a. 登記事項証明書
    (証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの)

    b. 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを年1件提出
       1. 契約書(写しを提出、原本提示)
       2. 注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)
       3. 注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書

 
* 登記事項証明書の目的欄からは、建設業を営んでいたことが確認できない期間がある場合は、当該全期間(全月分)について、bの1、2、3いずれかの書類により確認されます。


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