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建設業許可要件2

 要件2  「専任技術者」が営業所にいるか?

 

建設業許可を受けるためには営業所ごとに下記のいずれかに該当する

専任の者(専任技術者がいる必要があります。


  • 営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の方をおかなければなりません
    専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい、
    次に掲げるような方は除きます。
  • 1.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
    1. 2.他の営業所における専任の技術者になっている方
      • 3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます
        • 4.他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業について専任であると認められる方


        •  一般建設業許可の場合

          ①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法 (昭和22年法律第26号)による
          高等学校もしくは中等教育学校(所定学科)を卒業後5年以上又は同法による大学もしくは高等専門学校(所定科)を卒業後3年以上の実務経験を有する者

           

          「実務の経験」・・・
           建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれない
          (ただし、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱う。)

          実務の経験の期間・・
           具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間
           ※経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。
           ※電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。


           ②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務経験を有する者
           (一部の業種に限り実務経験の緩和あり)


          ③①又は②と同様以上の知識、技術、技能を有すると認められた者

           (二級建築士、二級土木施工管理技士等

           

           

           特定建設業許可の場合

          ①国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格した者、又は免許を受けた者
          (一級建築士、一級土木施工管理技士等)


          ②一般建設業の専任技術者の要件①~②のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上
          (消費税及び地方消費税を含む)の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

          「指導監督的な実務の経験」・・・
             建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を
            総合的に指導監督した経験。


          ③国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者

           

          *ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については①に該当する者又は③の規定により国土交通大臣(旧建設大臣)が①に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

          「指定建設業」→
          土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

            

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要件確認の書類

※ 審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。

専任技術者の要件確認「専任性」と「技術者としての資格」について確認されます。

   専任技術者
  (ア)一定の資格者の場合      
 
 当該資格者証等の原本。 

(イ)特定建設業の専任技術者の場合

「元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月27日以前の工事にあっては3,000万円以上の工事、昭和59年9月30日以前については1,500万円以上の工事)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する方」に該当する方については、その工事の内容(元請、業種-工事内容、請負金額、工期等)を確認できる書類(契約書等の原本)を提示してください。(金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む)

    国家資格者等・監理技術者一覧表該当者
   一定の資格者の場合は、
その資格が確認できる書類(資格者等の写しでも可)の提示が必要

 実務経験を伴う場合は、
必要書類の提示又は提出が必要となります。

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