要件2 「専任技術者」が営業所にいるか?
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに下記のいずれかに該当する
専任の者(専任技術者)がいる必要があります。
■ 一般建設業許可の場合
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法 (昭和22年法律第26号)による 高等学校もしくは中等教育学校(所定学科)を卒業後5年以上又は同法による大学もしくは高等専門学校(所定科)を卒業後3年以上の実務経験を有する者 |
「実務の経験」・・・ |
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務経験を有する者 |
③①又は②と同様以上の知識、技術、技能を有すると認められた者 (二級建築士、二級土木施工管理技士等) |
■ 特定建設業許可の場合
①国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格した者、又は免許を受けた者 |
②一般建設業の専任技術者の要件①~②のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上 |
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③国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者 |
*ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、①に該当する者又は③の規定により国土交通大臣(旧建設大臣)が①に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
「指定建設業」→ 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業 |
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※ 審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。
専任技術者の要件確認は、「専任性」と「技術者としての資格」について確認されます。
専任技術者 | |
(ア)一定の資格者の場合 当該資格者証等の原本。
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国家資格者等・監理技術者一覧表該当者 | |
一定の資格者の場合は、 その資格が確認できる書類(資格者等の写しでも可)の提示が必要。 実務経験を伴う場合は、 必要書類の提示又は提出が必要となります。 |