注① 不正な行為 ・・・ 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫横領等法律に違反する行為。
注② 不誠実な行為・・・ 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。
注③ 基準を満たさない者の例示・・・ 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においては、その者及び一定の使用人が次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさない者として取り扱われる。
・ 建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業(昭和27年法律第176号)等の法令等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないもの。 ・ 暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合 (暴力団とは、指定暴力団か否かにかかわらない。)
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注④ 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者・・・ 許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、 注①又は注②に該当する行為をした事実が確知された場合もしくは注③のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われる。
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