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建設業許可要件4

 要件4
請負契約を履行するに足りる財産的基礎 または、金銭的信用を有していること

 

 

 
■一般の場合の財産的基礎
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、1~3のいずれかに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。

  1.申請日の直前の決算において、自己資本の額が500万円以上である者
「自己資本」
法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、
個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

 

  2. 500万円以上資金調達能力を有すると認められる者

  3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
 
*許可の「更新」を申請する場合は、この要件に該当します。



確認書類:(一般の場合の財産的基礎)

 1 の場合

 1期目以降の決算が終了した企業にあっては申請時直前
決算期における 財務諸表
及び確定申告書一式(税務署の受付印のある原本)
新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

 2 の場合

500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書
(残高証明書の有効期間は、残高日から2週間)又は融資証明書

  3 の場合

  5年目の更新申請者はこの基準に適合するものとみなし特に書類は不要
( 更新の手続きを怠り、新たに許可を受けようとする者は、上記「1の場合」又は「2の場合」により確認。)

 




 
■特定の場合の財産的基礎
申請者が発注者との間の請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有することとし、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。

  1.欠損の額資本金の額20%をこえていないこと

    (それぞれの項目は申請日直前の貸借対照表を参考のこと)

        

  法人    (繰越決算金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100% ≦20%
  個人    (事業主損失-事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100% ≦20%
 欠損の額
法人   貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額。
個人   貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額。
  資本金
 株式会社   払込資本金
特例有限会社   資本の総額
合資・合名・
合同会社
  出資金額
個人   期首資本金



2.流動比率75%以上であること。
 法人・個人共に  流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
 流動比率・・・貸借対照表中の流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの。

 

3.資本金の額2,000万円以上であり、かつ自己資本の額4,000万円以上であること。
 自己資本
法人      貸借対照表における純資産の額
個人   貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額 から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額。

 

 

確認書類:(特定の場合の財産的基礎)

・1期目以降の決算が終了した企業・・・を提示

  申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書一式(税務署の受付印のある原本)

・新規設立の企業・・・を提示

  創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

 資本金の増資による特例
資本金の額について、当該財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日でに行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしてものとして取り扱います。取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。

 


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