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建設業許可要件5

要件5  「欠格事由」

 
 要件5 欠格事由に該当しないこと

 

許可を受けようとする者が下記①②いずれかの欠格事由に該当した場合は許可が受けられません
法人→法人の役員etc/個人→事業主本人・支配人・支店長営業所長)

 ① 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき
       または重要な事実の記載が欠けているとき

 ② 許可を受けようとする者が、次のいづれかの要件に該当するとき。
 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
不正の手段によって許可を受けたことなどにより、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取り消しを避けるため、廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者。
建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を与えたとき、または危害を与えるおそれが大きいとき。
許可を受けようとする建設業について、不誠実な行為をしたことにより営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの

   




一定の法令の規定・・・

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)の規定(同法第 31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第 46条、第 47条、第 49条又は第 50条
・ 刑法(明治 40年法律第 45号)第 204条(傷害罪)、第 206条(現場助勢罪)、第 208条(暴行罪)、第 208条ノ3(凶器準備集合罪)、第222条 (脅迫罪)又は第 247条(背任罪)
・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15年法律第 60号)
・ 建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第9条第1項又は第 10項前段(同法第 88条第1項から第3項まで又は第 90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98条
・ 宅地造成等規制法(昭和 36年法律第 191号)第 13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 23条
・ 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 91条
・ 景観法(平成 16年法律第 110号)第 64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第 100条
・ 労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第 117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。)第 44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法律第 33号)第 44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118条第1項
・ 職業安定法(昭和 22年法律第 141号)第 44条の規定に違反した者に係る同法第 64条
・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59条

「刑の執行猶予の言渡しを受けた者」の取り扱い
 刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しない。


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