③「安全で確実な公正証書遺言の作り方」
公正証書遺言は、証人二人と一緒に公証役場へ行って作成します。
誰に何を相続させるかを公証人に伝えると、その内容を書類にしてくれます。
ただし、内容の正確さを確保するため、次のような書類を持参しましょう。
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なお、遺言をしようとして公証役場を訪ねても、その場ですぐに公正証書を作ってくれるわけではありません。
初めて訪れてから公正証書を作成するまでには日数を要することがあります。
◎ 手数料
手数料は、法令により、相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。数人に相続させ、又は遺贈する場合には、各相続人・各受遺者毎に目的価額を算出してそれぞれの手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
妻の手数料…….43,000円 子の手数料…….29,000円 合計 …….72,000円となります。
ただし、目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円を加算すると定められているので、この72,000円に11,000円を加算して 手数料額………83,000円となります。 |
【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) |
(手数料) |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
5000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
5000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 |
5000万円ごとに 8,000円を加算 |
なお、目的価額の合計額が1億円までの場合は、上記金額にさらに11,000円が加算されます。
※病院や自宅に出張し病床で作成したときは、5割増しになり、ほかに、日当1万円(4時間以内)と交通費が必要となります。
※日本公証人連合会ホームページ手数料http://www.koshonin.gr.jp/main_index.html より一部転記
「書類の収集が面倒だな。」「適当な証人が見つからないよ・・・」といった方は、是非ご相談ください。
愛知県・岐阜県の公正役場
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葵町 |
愛知県名古屋市東区代官町35-16 |
052(931)0368 |
熱田 |
愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 |
052(682)5973 |
名古屋駅前 |
愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 |
052(551)9737 |
春日井 |
愛知県春日井市鳥居松町4-151 |
0568(85)9351 |
一宮 |
愛知県一宮市栄1-9-20 |
0568(72)4925 |
半田 |
愛知県半田市宮路町273 |
0569(22)1551 |
岡崎合同 |
愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 |
0564(58)8193 |
豊田 |
愛知県豊田市喜多町6-3-4 |
0565(34)1731 |
豊橋合同 |
愛知県豊橋市駅前大通2-33-1 |
0532(52)2312 |
西尾 |
愛知県西尾市花之木町3-3 |
0563(54)5699 |
新城 |
愛知県新城市字町並16 |
0536(23)5768 |
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岐阜合同 |
岐阜市美江寺町2-1 |
058(263)6582 |
大垣 |
大垣市丸の内1-35 |
0584(78)6174 |
美濃加茂 |
美濃加茂市古井町下古井468 |
0574(26)4436 |
高山 |
高山市花岡町2-55-25 |
0577(32)4148 |
多治見 |
多治見市本町5-15-2 |
0572(23)6782 |