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行政書士  堀   己 喜 男
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公正証書遺言作成サポート

基本240,000円~+交通費等実費 (実費:書類取得費用 + 交通費)

 

公正証書遺言を作成するサポートを行います。

被相続人調査・相続人調査。相続財産調査。必要書類の収集・遺言書原案作成・証人2名の依頼公証人との打ち合わせ等を行います。遺言書作成までには通常2~3ヶ月を要します。

 

作成の流れと基本報酬詳細

1. 打ち合わせ 

4時間

4,000円

/1時間

16,000円

2. 遺言者、相続人、相続財産調査

16時間

64,000円

3. 財産目録、遺言案作成

20時間

80,000円

4. 財産目録確認、遺言内容確認&修正作業

4時間+8時間

=12時間

48,000円

5. 依頼公証人との打ち合わせ

4時間

16,000円

6. 公証役場で遺言公正証書作成確認

4時間

16,000円

7. 業務完了

   

基本報酬合計

     240,000円

ただし、公証人の手数料別途必要となります。(下記参照)





公証人の手数料  公正証書作成の手数料
公正証書を作成する場合の公証人手数料は、公証人手数料令(政令)で定められており、契約や法律行為に係る証書作成の手数料の額は、原則として、その目的の価額で決まります。

目的の価額

手 数 料

100万円以下 

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11,000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

43,000円に 5,000万円まで毎に
13,000円を加算

3億円を超え10億円以下

95,000円に 5,000万円まで毎に
11,000円を加算

10億円を超える場合

249,000円に 5,000万円まで毎に
8,000円を加算

 

(注1) 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計が目的価額になります。
(注2) 複数の法律行為が1通の証書に記載されている場合は、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額が公正証書全体の手数料になります。
(注3) 上記の手数料に加え、証書(原本、正本、謄本)の用紙代として作成に必要な用紙の枚数分
(ただし、原本については4枚を超える分)について、1枚250円の割合の費用がかかります。
   

※上記の【公証役場に支払う費用】は日本公証人連合会のホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/hi.html)を基に作成しております。

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