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定款とは
会社や社団法人などの組織のあり方を定める根本ルールである。
組織のあり方の中でも特に基本的な事(例えば目的や名称)については、定款に定めるよう法定されており、これを定めない限り、法人とは認められない。会社設立についてはコチラ
定款を変更する場合、その他の事項を決する場合よりも厳格な手続きが要求され、株式会社の場合、原則として株主総会の特別決議を必要とする。
新会社法の下で定款で記載すべき事項として絶対的記載事項は
1. 目的
2. 商号
3. 本店の所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5. 発起人の氏名又は名称及び住所
の5項である。
相対的記載事項としては、総会決議をおこなう場合の定足数を変更するなど、定款に記載しなければその旨の取扱いをおこなえない事項を定めることが認められる。
他に、任意的記載事項として新会社法の規定に違反しないものを定めることが認められる。
定款作成
ここでは、定款を作成する上で、会社の商号、事業目的、会社の本店以外で必要な事項を決めていきます。
また、本店の本店所在地に関しては、そろそろ具体的な場所まで決めておいたほうがいいでしょう。
まず、会社の決算期を決めていきましょう。 会社の決算期に関しては個人の場合と違って任意に決めることができます。 ただ、会社の決算期に関しては比較的仕事が忙しくない時期を選ぶようにしましょう。
次は役員に関する事項を決めていきます。 取締役は1名で足り、監査役は任意になっていますので、役員が取締役の1名のみでも会社の設立ができることになります。
なお、取締役を3名以上にすることで、会社に取締役会を作ることができます。 取締役会を作ることで、株主(会社に出資した人)が会社に口出しをする権限や機会を少なくすることができますので、経営者の視点から考えれば家族経営や個人経営以外の場合にお勧めできます。
ただし、取締役会を作りますと、1名以上の監査役を置く必要がありますので、取締役と合わせて最低でも役員は4人必要になります。
最後に資本金の額ですが、株式会社でも1円以上で設立が可能になりました。
ただ、出資者が複数いる場合は資本金に対して誰がどのくらいの割合で出資するのかも決めておきましょう。
なお、それ以外の細かい事項につきましては実際に定款を作成しながら決めていくことにしましょう。
定款について
定款は会社の憲法ともいえるもので、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。
また、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものでもあります。
定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。
なお、定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は慎重に行いましょう。 定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。
絶対的記載事項 |
定款には必ず記載しなければならない事項です。 記載を欠いた場合は、その定款自体が無効になってしまうので、 必ず定款の中に盛り込まなければなりません。(商号、本店、目的など) |
相対的記載事項 |
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、 記載しない場合は、その規定はなかったこととして扱われます。 その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。 (現物出資や株式の譲渡制限など) |
任意的記載事項 |
定款に記載するかしないかは自由な事項です。 会社を設立する上で定款に載せる任意的記載事項は大体決まっていますので、 このあと説明する作成例に載せている事項は定款に載せておいたほうがいい でしょう。(決算期や役員に関する事項など) |
定款作成は 堀 行政書士事務所まで お問合せはコチラ ⇒ メール 電話 0568-67-8115 |
定款認証が必要です。
■定款の作成が終わったら
公証人役場で定款の認証をしてもらうことになります。
なお、定款の認証は、どの公証人役場でもいいというわけではなく、設立登記を申請する法務局(登記所)に所属する公証人役場に行くことになります。
証人が不在の場合もありますので、あらかじめ電話をし、予約を入れてから行くほうがいいでしょう。
公証人役場には、原則としては発起人全員で行くことになりますが、委任状があれば代理人だけでも定款の認証をすることができます。
・定款の認証には、以下の書類が必要になります。
** 定款認証に必要な書類一覧 ** | |
持参するもの | 内 容 |
1. 定款 | 定款は3通必要になります。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。 |
2. 印鑑証明書 | 発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ |
3. 収入印紙 | 金4万円分(1.の公証人保管用の定款に貼付します。) |
4. 認証手数料 | 金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。) |
5. 謄本手数料 | 1枚につき250円 (作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。) |
6. 委任状 | 定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。 なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。 |
定款作成は 堀 行政書士事務所まで お問合せはコチラ ⇒ メール 電話 0568-67-8115 |