地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

堀行政書士事務所

堀写真
行政書士  堀   己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
地図
TEL 0568-67-8115
営業時間 9:00~18:00
土日・祝日休み
事前にご連絡頂ければ、
休日でも対応致します

おといあわせ
主な活動地域
愛知県 全域対応
岐阜県 他
お取引させて頂いております。

孫に財産を相続できるのか?

子の世代を経由せず、一代飛ばして
孫に財産を相続することは出来るのでしょうか

子供が生きているうちに孫が相続することは、基本的にはできません。
しかし次の2つの方法をとれば、子供が生きていても孫に相続させることができます。

  • 遺言書に「孫に相続させる」と記載する。
  • 孫と養子縁組をして、孫を子供にする。

子供が生きていても孫に相続させることは可能です。
ただし、孫に相続をさせてしまうと、相続税が20%増になります。

このように、一代飛ばして財産を孫に相続すると、
通常の1.2倍(20%加算)の相続税がかかりますが、2回の相続が1回で済み、相続税の課税の機会が減るためトータル的に見れば相続対策になることがあります

法定相続人である、配偶者と1親等以外の人が相続した場合、通常の税額の20%が加算されます。
従って、孫である2親等の血族に相続する場合も20%余分に相続税がかかるということです。
ただし、子が死亡していて代襲相続する場合は2親等の血縁であっても加算はされません。


また、孫に財産を相続させる他の方法としては、
生前贈与】で生きている間に毎年110万円までを贈与していく方法。
毎年110万円までが贈与税がかからないので、税金対策としても有効な手段になります。

1代飛ばして相続することのメリットデメリットは、
方 法 相  続 ( 遺  贈 ) 贈   与
メリット 通常の相続よりも20%余分に相続税がかかりますが、相続が一回減る分、トータルで見れば節税効果は高い 孫への贈与であれば、相続税開始前3年以内の贈与財産の加算がない。
生前にいつでも対応できる
デメリット 実行のチャンスは、1回のみ ふつう贈与の税率は相続税の税率に比べて割高。贈与後の財産管理が不十分だと贈与の事実に疑問が生じる。


他には、平成25年4月にスタートした
子や孫への教育資金の一括贈与制度】を利用する

この制度は、子や孫への教育資金を贈与する場合、1,500万円までなら非課税となります。
上手く利用できれば、相続税の節税対策になります。
この、【教育資金の一括贈与制度】のメリットデメリットは、

メリット  ・ 贈与時に贈与税がかからない
 ・ 贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば
    贈与税はかかりません。
 ・ 元気なうちに一括贈与ができる。
 ・ 暦年贈与との併用可能。
 ・ 手数料を無料としている金融機関もある。
デメリット  ・ 制度が期間限定の【平成25年4月1日~平成31年3月31日迄】
  ※ 当初はH27.12.31迄でしたが、期間が延長されています。
 ・ 領収書をとっておく必要がある
  金融機関への領収書の提出が面倒。
  指導をする者の名前で領収書が出るものに限られてしまうため、
  自分で購入したものは除外されてしまう。。。

 ・ 教育資金が該当するものが不明確
  平成27年度税制改正により、【
    通学定期券代】【留学渡航費】等が教育資金の対象として加わりました。

この教育資金一括贈与は制度開始以来申し込みが殺到しているようですが、
家族・兄弟姉妹間トラブルにならないようにきちんとご家族で話し合い対策をすることが必要ですね。

以上のような方法で、孫に財産を相続させることが可能となります。