行政書士 堀 己 喜 男
犬山市長者町一丁目35番地
(地図)
TEL 0568-67-8115
営業時間 9:00~18:00
土日・祝日休み
事前にご連絡頂ければ、
休日でも対応致します!
主な活動地域
愛知県 全域対応
岐阜県 他
お取引させて頂いております。
方 法 | 相 続 ( 遺 贈 ) | 贈 与 |
メリット | 通常の相続よりも20%余分に相続税がかかりますが、相続が一回減る分、トータルで見れば節税効果は高い | 孫への贈与であれば、相続税開始前3年以内の贈与財産の加算がない。 生前にいつでも対応できる |
デメリット | 実行のチャンスは、1回のみ | ふつう贈与の税率は相続税の税率に比べて割高。贈与後の財産管理が不十分だと贈与の事実に疑問が生じる。 |
メリット | ・ 贈与時に贈与税がかからない ・ 贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば 贈与税はかかりません。 ・ 元気なうちに一括贈与ができる。 ・ 暦年贈与との併用可能。 ・ 手数料を無料としている金融機関もある。 |
デメリット | ・ 制度が期間限定の【平成25年4月1日~平成31年3月31日迄】 ※ 当初はH27.12.31迄でしたが、期間が延長されています。 ・ 領収書をとっておく必要がある 金融機関への領収書の提出が面倒。 指導をする者の名前で領収書が出るものに限られてしまうため、 自分で購入したものは除外されてしまう。。。 ・ 教育資金が該当するものが不明確 平成27年度税制改正により、【 通学定期券代】【留学渡航費】等が教育資金の対象として加わりました。 |