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③ 遺産分割協議書作成について

 

法定相続人が複数いる場合、それぞれに遺産を分配する必要があります。

そこで作成するのが、この遺産分割協議書です。相続人全員が遺産の分割方法に合意したと言う旨を書面に記しておくことで、
いわゆる『言った・言わない』を未然に防ぐことが出来ます。

 

また、産分割協議書は相続に関わる各種名義変更に必要な書類でもあります。

 

1. 誰に

2. 何を

3. どの程度分配するのか

4. また、その条件

 

上記事項を明記した上で、日付を記載し、相続人全員の署名・捺印があるものを必要枚数分作成します。
ただし、様々な規定に則って作成しなければ、遺産分割協議書はその効力を持ちません。

複雑な規定に則って作成するのは、かなり難しいといえます。

 

 

遺産分割協議書を作成する前に・・・
遺産分割協議書を作成する前には、相続人確認作業や、相続財産の調査・評価作業を完了させておき、その内容について、
相続人全員の同意を得ておきましょう。

さもないと遺産分割協議を作成したとしても、相続手続きの根本にある相続人や財産の内容に不備があるとして、遺産分割協議書の再作成が求められることもあります。


■ 行政書士の遺産分割協議書作成代行サービスをご利用下さい!!

 

前述した通り、遺産分割協議書は様々な規定に則って作成する必要がありますが、その規定は複雑です。一般の方の作成はお勧めできません。

不備がある場合その効力はなく、再作成の必要もあります。

貴重な時間を有効活用するためにも、行政書士の遺産分割協議書作成代行サービスを利用しましょう