内容証明とは
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、 差出人が作成した謄本によって 日本郵便(株)が証明する制度です。
証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」
ということを国の業務委託を受けた日本郵便が証明するものであり、実はそれ以上の法的な効力が無いため、法律家の間では「ただのお手紙」と言われることが多い。
ただし、
日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明したことで公文書となるため、法律で認められた「契約解除」・「債権回収」の手続き上は必要となる。 このため、裁判所への提訴・調停やADR等の非訟手続、検察庁や労働基準監督署への告発といった、俗に「訴え」と言われる法的措置の前段階として常用されています。
郵便法第47条で、「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定され、同条2項で「前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。」と定められている。
2007年9月30日までは郵便職員はすべて公務員だったので認証にあたることができたが、郵政民営化にともない民間会社員となったため日本郵便株式会社の社員の中から総務大臣が任命する「郵便認証司」が認証することとなる。
認証された文書には「この郵便物は何年何月何日第何号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社」の文言が入ったスタンプと郵便認証司の日付印が押される。 同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能である。 内容証明を用いるような郵便物は法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明と併用することが一般的である。
内容証明は必ず一般書留扱いとしなければならない。
同時に利用できる特殊取扱には、速達、本人限定、引受時刻証明、配達証明、配達日指定、代金引換がある。 また、電子内容証明を除けば日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および日本郵便が指定する一部の郵便局の窓口で差し出さなければならず、集配を行わない郵便局では受付ができない。
但し、これらの受付箇所においては、通常の窓口だけではなく時間外窓口(ゆうゆう窓口)においても、2名以上の郵便認証司が執務していれば受付が可能である。
文書以外の物、例えばゆうパックを内容証明の対象とすることはできない。 内容証明はあくまでも 「文書の存在とその内容を日本郵便が第三者として証明する」 ものであり、記述内容の法的な正当性の有無について一切関知しないのは もちろんのこと、文書に関して紛争が生じたとしても日本郵便は当然に関与しない。
内容証明を出すこと自体が上記のように訴えの提起を予告するものであるから、一種の相手に対する 宣戦布告であり、今後も良好な関係を継続したい場合には用いるべきではないとされており、その場合は普通郵便などで同様の内容を送ることがある。
逆に、悪徳商法業者や売掛金を言を左右にして払わない者に対して、「不法・不当なことには泣き寝入りしない」という強い意志を持っていることを相手方に伝えることで相手方の出方を牽制できるという面も大きい。訴えを起こすことを予告して相手を心理的に威迫しようとする時は、更に法律家や法的機関の関与を匂わせることもある。
具体的には、文面で、「法的手段を取る」「提訴する」「法的機関へ告発する」ことを述べる。 法律の専門家による文書作成、代理人委任、職印の押捺裁判所内の郵便局からの発送が行われている。
尚、別に上記の手段を取らなければ発送できない訳ではありません。
内容証明文書作成は 堀 行政書士事務所まで お問合せはコチラ ⇒ メール 電話 0568-67-8115 |
内容証明の用途
用 途 基本的にはなんでも書けますが、主に下記のような法律がらみのトラブルの解決、
特に「契約解除」・「債権回収」に用いられることが多い。
・ 借家契約の家賃請求、解約、家主死亡の通知 ・ 借地契約関係の通知 ・ 不動産売買の契約解除(手付倍返し)等の通知 ・ 商品売買時の料金未払い、商品の不着、破損に対する抗議、クーリングオフの通知 ・ ブラック企業に対する退職届、賃金未払い請求 ・ 債権回収の督促状、若しくは時効により債権消滅の通知 ・ 損害賠償請求(交通事故や不倫などの不貞行為の慰謝料請求) ・ 債務免除 ・ 債権譲渡の通知 ・ 債権の時効中断 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
内容証明の差出方法等
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
1. 差出郵便局 差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする 郵便局へお尋ねください。
2. 差出方法 郵便窓口に次のものを提出していただきます。
(1) 内容文書(受取人へ送付するもの) (2) (1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの) (3) 差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒 (4) 内容証明の加算料金を含む郵便料金 念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。
ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
3.その他 差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。
また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
内容証明文書作成は 堀 行政書士事務所まで お問合せはコチラ ⇒ メール 電話 0568-67-8115 |
内容証明の利用料金
ご利用料金 内容証明の加算料金は
430円 (2枚目以降は260円増)となります。
なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口まで。
1. 一般書留とする必要があります。
2. 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、特別送達、本人限定受取、代金引換及び配達日指定以外のオプションサービスとすることはできません。
3. 同文内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。
同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものをいいます。
4. 差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は430円となります。
作成方法
謄本の作成方法等 主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。
❶字数・行数の制限
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。 |
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区 別 |
字数・行数の制限 |
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縦書きの場合 |
・1行20字以内、1枚26行以内 |
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横書きの場合 |
・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
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この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。 |
❷謄本の字数の計算方法
・記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。 |
【例】 |
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% |
(1字) |
kg |
(2字) |
㎡ |
(2字) |
英字(固有名詞に限ります。) |
(13字) |
1行20字(記号は、1個を1字とします。以下 |
(22字) |
同じとします。)以内、1枚26行以内で作成。 |
(21字) |
・文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。 |
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【例】 |
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⑩ |
(3字)
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お菓子 |
(4字)
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現金書留の料金のご案内 |
(11字)
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(1) 郵便物 |
(4字)
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①損害要償額1万円以下 |
(11字)
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420円 |
(4字)
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②損害要償額1万円超 |
(10字)
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損害要償額1万円を超える5千円までごとに |
(20字)
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10円の割合で算出した額を①の料金に加算した額 |
(24字)
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(2) 差出し方 |
(5字)
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当社が指定した現金封筒に納めた上、事業所へ提出 |
(23字)
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していただきます。料金は郵便物の料金に(1)の |
(22字)
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現金書留料を加えた額です。 |
(13字)
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・文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。 |
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【例】 |
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とくに ・・・ |
(3字) |
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3月13日までに |
(8字) |
❸ 謄本の文字または記号の訂正等 謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。
この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。
❹ 謄本が2枚以上にわたる場合の契印 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしていただきます。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。
ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。
❺ 謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等 謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。
ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。
※ 付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。 なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の 取扱いは付記した場合と同様です。
内容証明文書作成は 堀 行政書士事務所まで お問合せはコチラ ⇒ メール 電話 0568-67-8115 |