◇ 開発行為の制限(農振法15条の2)
農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、その他の土地の形質の変更又は、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。(法15条の2第1項)
☆ 許可不要のもの
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土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為。 |
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農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為。 |
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通常の管理行為、軽易な行為。その他の行為で農林水産省令(規則36条)で定めるもの。 |
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非常災害のために必要な応急措置として行う行為。 |
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公共性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令(規則37条)で定めるもの。 |
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農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手されていた行為。 |
●申請等の手続の流れ
許可申請者 |
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市町村長 |
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県知事 |
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県農業会議 |
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県知事 |
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市町村長 |
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許可申請者 |
●許可できない場合の主なもの(法第15条の2第4項) |
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当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがある場合。 |
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当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがある場合。 |
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当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。 |