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農地法の権利移動の許可について(3条)

◆ 農地の権利移動の許可について(農地法第3条)

耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図ることを目的として、不耕作目的での農地取得の排除、農業を主な業とする者への効率的な利用を誘導するために、農地又は採草放牧地についての権利移動について規制をしています。



● 許可の権限の区分

許可
届出別

権利を取得する者等

権  限  庁

農業委員会

県知事

許可

個人、
農業生産法人、
解除条件付の使用貸借権又は賃借権による個人・一般法人

住所のある市町村の区域内にある農地等の権利を取得する場合

住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合

農業協同組合・
同連合会

組合員から農業経営の委託を受けることにより農地等の権利を取得する場合、  農業経営のために使用貸借権又は賃借権を取得する場合

農業経営の委託を受けることによる  場合・農業経営のために使用貸借権又は賃借権を取得する場合以外での農地等の権利取得

その他

 

○上記以外の法人による農地等の権利 取得

○区分地上権又はこれと内容を同じく するその他の権利の取得

届出

農地保有合理化法人・農地利用集積円滑化団体

農地売買等事業の実施により農地等の 権利を取得する場合

 

 

 

● 許可の手続の流れ

 

農業委員会許可の場合

許可申請者   ⇒
    申請者の提出
農業委員会  ⇒
   許可・不許可の
     指令書交付
許可申請者



 

県知事許可の場合

許可申請者


申請書の提出

農業委員会


意見を付して
申請書を送付

県知事


許可・不許可
の指令書交付

農業委員会


許可・不許可
の指令書交付

許可申請者

 

 

 

● 許可できない場合の主なもの(農地法第3条第2項)

 

  •   取得後、すべての農地を効率的に耕作すると認められない場合(全部効率利用要件)

農業生産法人以外の法人が取得する場合

取得後、農作業に常時従事すると認められない場合 (常時従事要件)

取得後、経営農地面積が下限面積以上にならない場合 (下限面積要件)

周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると 認められる場合 (地域との調和要件)

   
● 農作業に常時従事しない個人及び農業生産法人以外の法人に対する賃借の許可要件等
  (農地法第3条第3項)
  農地の貸借の許可については、次の要件を満たすときは、すべての農地の権利移動に係る許可要件のうち、法人については農業生産法人要件、個人については農作業常時従事要件を満たす必要がありません。
  ① 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
② 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行う
と見込まれること
③ 法人の場合、業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に
常時従事すること



◇農地の権利移動違反について

農地の権利移動について、農地法上の許可を受けないでなされた行為は効力を生じません。
農林水産大臣、知事及び会長は、違反転用者に対し、許可の取り消しまたは工事その他の行為の停止、原状回復、違反是正のための措置を命じることができます。(農地法第83条の2)
また、罰則の適用もあります。(農地法第92条)

主な罰則

  許可を受けずに農地等の権利を取得・移転した者

  3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

  偽りその他不正な手段により許可を受けた者