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農地転用の許可について(4.5条)

◆ 農地転用の許可について(農地法第4・5条)
農地住宅、工場、駐車場等の農地以外のものにする場合には、農地法4条許可を受ける必要があります。
農地または、採草放牧地(以下農地等)農地等以外のものにするため、これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には農地法5条許可を受ける必要があります。
(5条許可を受ける場合は、4条許可を受ける必要はありません)

ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合や、市街化区域内にある農地等を転用するためあらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。

 

規制の内容等

 

条文

規制の内容

申請者

市街化区域以外

市街化区域

4条

農地について権利を有する者が自己の目的のために転用する場合

 転用を行う者
 (農地所有者等)

○ 農地面積が
4ヘクタール以下の場合

・県知事許可

○ 農地面積が
4ヘクタールを超える場合

・農林水産大臣許可

○ 農業委員会への届出

5条

農地、採草放牧地を転用する際に所有権等の権利の移転・設定が伴う場合

 農地所有者と転用事業者
 (売主-買主)
 (貸主-借主)

 ※ 採草放牧地のみ転用の場合は面積に関係なく県知事許可



☆  許可不要の代表的なもの


国、県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令(規則28条)で定めるものの用に供するために転用する場合

農業経営基盤強化促進法に基づく、利用集積計画に基づき転用する場合

土地収用法等により、収用または使用した農地をその目的に転用する場合



地方公共団体が(都道府県を除く。)が設置する道路、河川等で土地収用法第3条各号に掲げるもの(規則28条1号~3号までに掲げる施設、市役所、特別区の区役所、若しくは市町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に転用する場合



東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社並びに本州四国連絡高速道路株式会社又は地方道路公社が道路の敷地に転用する場合

土地改良法に基づく土地改良事業によるもの                                                                              


土地区画整理法に基づく土地区画整理事業もしくは同法第3条、4条の土地区画整理の施行により道路、公園等の 公共施設等を建設する場合、又はこれらの公共施設に転用された宅地の代替地とする場合

 

 など