◇ 申請等の手続の流れ
● 県知事許可の場合(市街化区域以外・農地面積が4ヘクタール以下の場合)
許可申請者 |
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農業委員会 |
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県知事 |
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県農業会議 |
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県知事 |
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農業委員会 |
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許可申請者 |
注)2haを越え4ha以下の場合、知事は当分の間、許可を使用とする場合はあらかじめ農林水産大臣に協議が必要となります。
● 農林水産大臣(東海農政局長)許可の場合(市街化区域以外・農地面積が4ヘクタールを超える場合)
許可申請者 |
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県知事 |
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農林水産大臣 |
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許可申請者 |
* 事前審査
4ヘクタールを超える大規模な農地転用については、関係者も多く不測の事態を避けるため、事業者の申出により農林水産大臣(東海農政局長)が許可申請に先立って用地選定の適否について審査を行っています。また、事前審査を行うことにより、許可事務の迅速化も図っています。
● 市街化区域の場合
届出者 |
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農業委員会 |
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届出者 |
※農用地区域内農地を転用する場合は、原則的に上記手続きの前に農振除外が必要となります。