地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

申請等手続きの流れ

◇ 申請等の手続の流れ

 

● 県知事許可の場合(市街化区域以外・農地面積が4ヘクタール以下の場合)

許可申請者


申請書提出

農業委員会


意見を付して申請書送付

県知事


諮問
(許可に際して農業会議の意見を聴く)

県農業会議


答申

県知事


許可、不許可の指令書を交付

農業委員会


許可、不許可の指令書を交付

許可申請者

 注)2haを越え4ha以下の場合、知事は当分の間、許可を使用とする場合はあらかじめ農林水産大臣に協議が必要となります。

 



● 農林水産大臣(東海農政局長)許可の場合
(市街化区域以外・農地面積が4ヘクタールを超える場合)

許可申請者


申請書提出

県知事


意見を付して申請書送付

農林水産大臣


許可(不許可)の指令書を交付

許可申請者

 




*  
事前審査
4ヘクタールを超える大規模な農地転用については、関係者も多く不測の事態を避けるため、事業者の申出により農林水産大臣(東海農政局長)が許可申請に先立って用地選定の適否について審査を行っています。また、事前審査を行うことにより、許可事務の迅速化も図っています。

 



● 市街化区域の場合

届出者


届出書提出

農業委員会


受理(不受理)を通知

届出者

 

※農用地区域内農地を転用する場合は、原則的に上記手続きの前に農振除外が必要となります