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農地転用許可の基準

◇ 農地転用許可の基準について

農地転用許可は、農地法により農地の場所的判断をする立地基準と転用目的実現の確実性や周辺農地への被害防除措置等を判断する一般基準に基づいて審査します。

 

● 立地基準(農地区分と許可方針)

 農地を営農条件及び、周辺の市街地化の状況からみて区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準

 

農地区分

許可方針

農用地区域内の農地

○ 農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に規定する

農用地区域内農地

原則として不許可

ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は   許可

甲種農地

○ 農業公共投資の対象となった農地。

(事業完了の翌年度から起算して8年未経過)


○ 高性能農業機械による営農に適した集団農地。

原則として不許可
ただし、土地収用法対象事業    (土地収用法第26条の告示があったものに限る)等公益性の高い 事業に供する場合等は許可
(第1種農地より厳しい)

第1種農地

○ 農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地
○ 集団農地(おおむね10ヘクタール以上)
○ 生産力の高い農地。

原則として不許可
ただし、土地収用法対象事業等   公益性の高い事業の用に供する  場合等は許可

第2種農地

○ 市街地化が見込まれる区域内にある農地。
○ 農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地   (おおむね10ヘクタール未満)の農地。

周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公益性の高い事業に 供する場合等は許可

第3種農地

○ 市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある

農地
(例)・駅、役場等から、おおむね300メートル以内にある農地

・市街地の中に介在する農地 等

原則として許可

 



● 一般基準
 

農地転用の確実性や、周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準。
立地基準を満たしていても、次の場合に該当するときは許可になりません。

 

転用目的実現

の確実性

○ 申請に必要な資力・信用があるか。(法4条2項3号)
○ 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか。(法4条2項3号)
○ 申請農地のすべてを遅滞なく、申請に係る用途に供するか。(規則47条1号)
○ 他法令の許可の見込みはあるか。(規則47条2号)
○ 申請地と一体として事業目的に供する土地がある場合は、その土地を利用する見込みは
あるか。
    (規則47条3号)
○ 申請面積が事業の目的からみて適正か。(規則47条4号)

被害防除

○ 土砂の流出・崩壊・その他の災害を発生させるおそれがないか。(法4条2項4号)
○ 農業用用排水に支障はないか。(法4条2項4号)
○ 周辺農地の営農条件に支障はないか。(法4条2項4号)

その他

○ 一時転用のために権利を取得する場合は、所有権以外の権利か。(法5条2項5号)
○ 一時転用の場合は、確実に農地に戻されるか。(法4条2項5号)
○ 農地を採草放牧地にするため権利を取得する場合は、法第3条第2項に該当しないか。

 (法5条2項7号



◇ 違反転用について

農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(法51条)
また、罰則の適用もあります。(法64~69条)

主な罰則       
  許可を受けずに農地転用を行った者    個人  
       3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 
   法人  
       1億円以下の罰金
  偽りその他不正な手段により許可を受けた者 
  知事の工事の中止や原状回復等の命令に違反した者