◎ 遺言に書けること。
・下記のようになります。
遺言には、何を書いても構いません。
ただし、その内容が実現できるかどうかは別問題です。
法的に意味のある事(=実現が可能なこと)と、
法的に強制力がない(=実現されるかどうか分からない)事があるからです。
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法的に意味のある事項
1.相続に関する事項 (1)推定相続人の廃除・廃除の取消 (2)相続分の指定・指定の委託 (3)特別受益者の相続分に関する指定(持戻しの免除) (4)遺産分割方法の指定・指定の委託 (5)遺産分割の禁止 (6)遺言執行者の指定・指定の委託
2.遺産の処分に関する事項 (1)遺贈 (2)財団法人設立のための寄付行為 (3)信託の設定
3.身分上の事項 (1)認知 (2)未成年後見人・未成年後見監督人の指定
4.遺言の執行に関する事項 (1)遺言執行者の指定・指定の委託
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法的に意味が無くても
上記以外の事項について、
例えば、散骨の希望や家訓のようなものは、法的に強制力がありません。
しかし、法的に意味はなくても、
遺族が意思をくみとって努力し、叶えてくれることもあります。
ですから、ご自身の最後の意思や次世代に伝えたい事は書いておきましょう。
ただし、お葬式の希望を遺言に盛り込むのはお勧めしません。 なぜなら、たいてい遺言が見つかり、ご家族がゆっくり目を通すのは葬儀が終わってからなので、間に合いません。
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