②「遺言の書き方」
遺言書には、a.「自筆証書遺言」b.「公正証書遺言」c.「秘密証書遺言」などがあります。
そして、それぞれに厳しい要件があり、 要件が欠けると無効になったりします。
a. 自筆証書遺言という方法。
これは文面のすべてを直筆で作成し、署名・押印をして出来上がりです。
無料で簡単に出来そうですが、いくつもの注意点があります。
・自筆で書かれたものであること、パソコンで作成したものなどは無効です。
・遺言を書いた日付を西暦または年号で記入をする。作成日がないもの無効です。
・『負担付遺贈』や、『子供の認知』等身分上のことがある場合は、遺言執行者(遺言に書かれている遺言者の生前意志を、その人が亡くなった後に実行に移してくれる人)を指定しておく必要があります。
・署名・押印が必要(実印であった方がいい)。押印がないもの無効です。
・書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。
・改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするほうが良い。
(封印したら、署名押印したときと同じ印を押す)
こっそり一人で作成できますが、逆に言うとあなたが亡くなった後に発見されない可能性もあります。
また、家庭裁判所での検認手続が必要ですし、本物かどうか内容に曖昧さはないか等相続人に不安を与える事もあります。
メリット |
お金がかからず手軽に作成できる。 |
デメリット |
・家庭裁判所の 検認 が必要 ・遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、 ・紛失の恐れがある。 |
b. 公正証書遺言という方法。
私は、安全で確実な 公正証書遺言 をお勧めしています。
費用はかかりますが、公証役場で作成するので遺言の存在は明確ですし、検認手続も不要です。
何より、法的に問題のない公正証書遺言があれば、
相続人全員の捺印がなくても銀行手続や不動産の名義変更が可能になります。
法律的方式に従って作成されるため、亡くなった後、遺言そのものについて問題になることはほとんどありません。
遺言の内容は、(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され、保存されます。
メリット |
家庭裁判所による検認は不要。 紛失・改ざん・破棄の心配がない。 |
デメリット |
費用と二人の証人が必要。 |
c. 秘密証書遺言という方法。
公証人や、証人に内容を知られたくない時には便利です。
遺言そのものは、自筆で書いた上で、公証人に『遺言が存在した』と言う事実を証明してもらい、公証人役場で保存してもらえる遺言。 (実際にはこの方式はほとんど利用されていません。)
メリット |
他人に内容を知られずにすむ |
デメリット |
家庭裁判所による検認が必要。 中身は自筆なので、方式に不備があると無効になることがある。 |