⑦ 臨終遺言とは
民法は、緊急の場合や、特殊な状況や環境の下を想定し、特別方式による遺言についても規定しています。
具体的には、
「臨終遺言」
「伝染病で隔離されている場合の遺言」
「船に乗っているときの遺言」
「船が遭難してもうダメだと思った時の遺言」などがあります。
例えば、ICUの中にいる場合、「臨終遺言」の規定にあてはまりますので遺言の作成は可能になります。
※ 臨終遺言の方式と注意点
臨終が間近であることを医師より証明された場合や、本人が死期を自覚した場合、この遺言が出来ます。
証人3人以上が立会い、遺言者が口頭で話したことを、そのうちの1人が筆記し、筆記した内容を遺言者と2人の証人に読み聞かせ、全員がこれを認めた後に、この書面に記名、押印します。
ただし、この日から20日以内に、証人の1人と相続人などの利害関係人が、
家庭裁判所に申立て、確認を受ける必要があります。