* 運送業をはじめるときなど、運行管理者・整備管理者の選任が必要です。
(一定規模以下では不要な場合もあります)
◎ 整備管理者
◆ 選任要件
整備管理者の選任が必要となる車種及び台数は以下の通りです。
【事 業 用】 |
●バス(乗車定員11人以上) ・・・1台以上 ●トラック・タクシー(乗車定員10人以下) ・・・5台以上 ●貨物軽自動車運送事業用自動車・・・10台以上 |
【自 家 用】 |
●バス(乗車定員30人以上) ・・・1台以上 ●バス(乗車定員11人以上29人以下) ・・・2台以上 ●大型トラック(車両総重量8t以上) ・・・5台以上 ○乗用車及び小型・中型トラックは選任不要 |
【レンタカー】 |
●10台以上 |
◆ 資格要件
整備管理者になるための資格は以下の通りです。
○ 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は改造の管理に関し2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を終了した方
○ 自動車整備士技能検定に合格した方(自動車整備士3級以上の有資格者)
【変更情報】
※選任前研修の受講
実務経験で整備管理者となる方を選任するためには『選任前研修』の受講が必要です。
平成16年4月以降は選任前研修の受講者でないと選任の届出をすることが出来なくなります。(事後受講は不可となる)
整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方はあらかじめ選任前研修の受講をして下さい。
受講には事前予約が必要ですので、運輸支局整備課に実施日を確認のうえ予約をして下さい。
※外部委託禁止
整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が平成19年9月より禁止されました。
現在外部委託を行っている方は下記の通り経過措置が設けられます。
〔経過措置〕
1.平成19年9月以前より外部委託を行っている場合 | → 施行日以降2年間は外部委託を継続可能 |
2.平成19年9月以前に許可申請をしている場合 (施行日時点で許可のない方のみ) |
→ 施行日(平成19年9月)以前に運送事業の許可申請をおこなった場合は、運輸開始日以降2年間は外部委託を継続可能 |
※施行日以降の許可申請は、外部委託は出来ません。
→ 許可取得後2年間が経過すれば自社の運送事業で実務経験の要件を満足できるため社内の整備管理者に変更することが必要です。(選任前研修の受講は必要