6.任意後後見開始はいつからか?
将来型 | 将来、判断能力が不十分になった時に後見を開始 | ||
移行型 | 任意後見契約に加え、民法上の任意代理の委任契約をし、最初は委任契約で契約範囲の事務を行い、判断が不十分になった時に連続して後見がつながっていくようにする。 |
▼ 任意後見契約とは、
本人に十分な判断能力があるうちに、自分が将来、判断能力が不十分になったときに備えて、将来の任意後見人を選び、自分に代わってしてほしい判断業務を託するため、あらかじめ当事者間で結んでおく契約です。
現在、介護を行っているが、金融機関等の手続きにおいて、いろいろと不便をお感じになられている方は、本人に代わって事務を行うことができる委任契約および任意後見契約(移行型任意後見契約)を結ばれることをお勧めします。
▼ 委任契約および任意後見契約とは、
本人の判断能力がある間は委任契約が効力をもち、本人の代理人として委任事務を行い、本人の判断能力が低下したときには任意後見契約が発効し、後見人として後見事務を行う2段階の契約です。
また、その方法をお知りになりたい方は |