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堀行政書士事務所

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行政書士  堀   己 喜 男
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成年後見制度をバックアップ
後見制度支援信託制度について

制度の目的は、悪質な後見人による財産使い込みなどの防止です。
平成22年6月から平成23年3月までの10ヶ月間に発覚した不正行為は182件、被害総額は約18億円という結果になりました。
これは、現在の制度では後見人らが、家裁の許可を得ずに財産を引き出せるため、家裁が不正を未然に防ぐことは難しいのです。
これを受けて、最高裁は、財産を信託銀行に預け、家裁の許可なしには後見人財産を引き出せない「後見制度支援信託」制度の導入を平成24年2月1日からスタートさせた。

1.後見制度支援信託とは。
後見制度支援信託とは、後見制度をご本人の財産管理面でバックアップするための信託です。
特別な法律にもとづく制度ではありませんが、家庭裁判所の指示にもとづき、ご本人の現金や預貯金に関して、信託を活用して管理することができるしくみになっています
このしくみでは、ご本人(委託者兼受益者)が、金銭(信託財産)を信託銀行等(受託者)に信託します(※)。信託された金銭の中から、後見人が管理する預貯金口座に対して、ご本人の生活費用などの支出に充当するための定期交付や、ご本人の医療目的などの臨時支出に充当するための一時金の交付が行われます。なお、信託された金銭は、元本補てん契約の付された指定金銭信託(以下、「元本補てん付の指定金銭信託」といいます)で安定的に運用されます。
後見制度支援信託では、一般的な信託商品と異なり、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更、解約の手続は、家庭裁判所の指示書にもとづいて行われますので、家庭裁判所の関与のもとで安全にご本人の預貯金等を保全することができます。
(※)信託契約の締結などの法律行為は、ご本人に代わって、法定代理人である後見人の方にしていただくことになります。
成年後見の場合と未成年後見の場合においては、信託契約での取り決め内容に若干の違いはありますが、基本的に同じしくみになっています。
 ◆ 後見制度支援信託のしくみ

<信託契約締結時>

 

ご本人
(委託者・受益者)

後見人の信託契約締結にあたって
の主な職務

・財産目録・収支予定表の作成

・信託条件の設定                   
     (信託財産額・定期交付金額など)
・信託契約の締結                   

信託銀行等
(受託者)

      

←  −  −  →
  信託契約締結(金銭の信託)

 


後見人
(法定代理人)

 
  上申

 ↓↑

 信託契約締結の指示書  
 


 家庭裁判所

   
<信託期間中・信託終了時>

   



ご本人
(委託者・受益者)

 


定期交付・一時金交付
信託財産返還
←    ←   ←      

信託銀行等
(受託者)


後見人が管理する預貯金口座

   

  


日常的
支出
に充当
 


 



後見人
(法定代理人)

 

→    →   →     
一時金交付等の請求
信託変更の届出など

 

 

報告


指示書

        

指示書が必要な手続
・一時金交付
・信託の変更
 (定期交付金額の変更など)
・信託財産への金銭の追加(追加信託)
・信託の終了(解約) 

   
    


施設等

 

 
家庭裁判所

 
 

2.後見制度支援信託を利用するメリット
後見制度支援信託を利用した場合、後見人が管理する預貯金口座を除き、金銭は家庭裁判所の指示書にもとづいて信託銀行等が管理しますので、ご本人の財産を安全・確実に保護することができます。
加えて、後見人は、長期にわたるご本人の財産の管理が求められますが、後見人は必ずしも財産管理の専門家ではありません。特に現金・預貯金については、ご本人の生活費用など日常的・継続的な支出があるのに加えて、ご本人の医療目的など臨時的な支出もあります。そのような中で口座管理などを万全な形で行うことは後見人にとって大きな負担となる可能性がありますし、また、ご本人の財産保護の点でも望ましくない状況が生じる可能性があります。さらに、多額の金銭管理がともなう場合には、 管理方法などをめぐって親族間のトラブルに発展する懸念もあります。後見制度支援信託を利用すると、 信託銀行等が金銭を管理しますので、このような後見人のご負担を軽減することができます。


3.後見制度支援信託を利用できるのはどのような方か?
後見制度支援信託のご利用は、法定成年後見制度および未成年後見制度の被後見人の方を対象としています。法定成年後見制度の被保佐人・被補助人の方や、任意後見制度のご本人はご利用することができません
4.契約締結手続きはどうすればよいのか?
後見制度支援信託をご利用いただくには、ご本人のために家庭裁判所へ後見開始(または未成年後見人選任)の申立てがされることが前提となります。
家庭裁判所は、申立てがあった場合、後見制度支援信託の利用に適していると判断したときに、後見制度支援信託を紹介したうえで、ご利用を検討していただくことになります。
実際に後見制度支援信託を利用することとなった場合、家庭裁判所がその旨の指示書を後見人に対して発行しますので、後見人の方はその指示書を後見制度支援信託取扱い信託銀行等にご提示のうえ、契約の締結についてご相談ください。
5.信託できる財産にはどのようなものがあるのか?
後見制度支援信託では、ご本人の財産を安定的に運用するために、元本補てん付の指定金銭信託を利用します。この元本補てん付の指定金銭信託は、金銭のみを信託することができるものであり、  後見制度支援信託で管理できる財産は金銭に限定されています。 
6.契約締結後はどうなる?
信託契約締結後、信託銀行等は、契約で定められた金額を定期的に後見人が管理する預貯金口座に給付します(定期交付)。後見人は、この口座から、ご本人の生活費用などの日常的な支出を行ます。
ご本人の医療目的の支払いなどのために、後見人が管理する預貯金口座からの支出では不足する場合には、後見人は、家庭裁判所から指示書を得て、信託銀行等に支払請求をすることでその預貯金口座への一時金の交付を受けます。
逆に、ご本人に予定外の収入があった場合などには、後見人は、家庭裁判所から指示書を得て、信託財産に金銭を追加する(追加信託)こともできます。
信託契約締結後の状況変化により当初定められた定期交付の金額などに変更が必要になった場合や信託契約を解約せざるをえないような場合には、後見人は、家庭裁判所の指示書を得て、信託銀行等との間で信託の変更や解約をすることができます。
信託期間中、信託銀行等は、ご本人(後見人)に対して定期的に報告書をご送付します。この報告書は、後見人が後見事務の状況について家庭裁判所に報告する際に、ご利用いただけるものとなります。
7.財産はしっかり管理されるのか?
信託財産からの支出については家庭裁判所の指示書が必要となり、また信託銀行等が受託者として善良なる管理者の注意義務等のもとで管理いたしますので、第三者による引出しなどによって信託財産が損なわれることはありません。
また、信託財産は、受託者の固有財産とは分別して管理されており、受託者からの独立性を有しています。
さらに、後見制度支援信託は、元本補てん付の指定金銭信託で安定的に運用されます。なお、元本補てん付の指定金銭信託は預金保険制度の対象にもなっています。
8.信託期間はどうなるのか?
ご本人がお亡くなりになるまとなります。ご本人がお亡くなりになった場合には、信託は終了し、信託財産はご本人の相続財産として相続人に相続されます。
未成年後見の場合、原則的に、ご本人が成年に達するまでとなりますので、ご本人が成年に達した場合には信託は終了し信託財産はご本人に引き渡されます。
9.ど.のような費用がかかるのか?
費用については、個々の信託契約によって定められますが、各信託銀行等によってその定め方は異なりますので、各信託銀行等にお問い合わせください。
                                                 
 社団法人信託協会資料より抜粋しております。