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3.成年後見制度の種類


成年後見制度には、『法定後見制度任意後見制度があります。

法定後見制度とは、

本人の判断能力が低下したとき家庭裁判所が本人・配偶者・親族(四親等内の親族)・市町村長等

申立てにより、後見開始等の決定を行い、成年後見人等を選任して本人をサポート(支援)する制度です。

 

任意後見制度とは、

本人に判断能力があるうちに、自分が信頼できる人に任意後見人を依頼し、自己の生活、身上監護および財産管理に関する事務の委任内容を定め公正証書により契約し、

本人の判断能力が低下してきたら申立てにより家庭裁判所後見人を監督する『任意後見監督人』を選任したときからスタートする制度です。

 

身上監護とは、
成年被後見人(認知症、知的障がいや、精神障がいにより、判断能力を欠く状況にあることを理由として、本人、配偶者、四親等内の親族、または、検察官の請求に基づいて、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者)の生活、療養看護及び、財産の管理に関する行為
医療契約、住居に関する契約、施設入所契約、介護契約、リハビリに関する契約など。

 

 「法定後見」制度

すでに判断能力が十分でない人を対象とする 制度であり、その判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」三段階に分かれています。

家庭裁判所
による審判
 「任意後見」制度

現在は十分な判断能力を持っているが将来の自分のために講ずる事前的な措置として新たに設けられた制度です。

契約に
基づくもの



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