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事業計画等諸施設の整備(詳細)

*事業計画等諸施設の整備(詳細)

(1)会社の登記(新規法人・増資等の場合)

(2)事業設備の整備
○営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
     申請した内容で施設の変更をします。特に営業所・休憩睡眠施設の配置に注意。
○車両
     新規購入で申請した場合、車両の発注をします

(3)備え付け書類等の整備
○帳簿類
     運送業を営むにあたり必要な帳簿類の整備を行います。
     参考として備え付ける帳簿類の一例を示します。
     (これ以外にも必要な書類がある場合があります)

(経理関係)
現在使用されているもので可                       
1 総勘定元帳 
2 金銭出納簿 
3 経理明細帳 
4 銀行台帳 
5 固定資産台帳 
6 伝票類 
7 売上台帳 
8 その他補助簿 


(労務関係)
現在使用されているもので可                         
1 給与台帳 
2 就業規則 
3 36協定 

 
新規に準備又は一般貨物運送業に係る部分を専用に準備         
1 運転者台帳(従業員名簿) 
2 従業員履歴書 
3 出勤簿(タイムカード)・・・運送業従業員分を用意(毎月) 
4 運転者適性診断受診証明書 ・・・運転者全員分を用意 


(運行・整備関係)
新規に準備又は一般貨物運送業に係る部分を専用に準備         
1 運行管理規定 
2 整備管理規定 
3 点呼記録簿 ・・・点呼し毎日記載(運行管理者) 
4 運転日報 ・・・運転実績を毎日記載(運転者) 
5 運行前点検票 ・・・運行前に点検し毎日記載(点検者) 
6 定期点検記録簿 ・・・法定の点検状況を記録 
7 定期点検計画表 ・・・点検予定を記録 
8 自動車事故記録簿 ・・・事故発生時に記録。3年間保存義務 
9 車両台帳 ・・・事業用車両分用意 
10 乗務員教育記録簿 ・・・運転者の教育実績等を記入 
11 配車表 
12 車両別日(月)計表・・・運転日報等より集計(事業実績等に使用) 

○掲示物      許可証・運賃料金表・運送約款を事務所内に掲示してください
○看板       営業所等へ看板を掲示してください


(4)労働基準監督署への届出
通常必要とされる届出を完了してください
就業規則(10人以上従業員を使用)、36協定(時間外労働の場合)、賃金設定、服務規程等


(5)適性診断の受診
運転者全員及び運行管理者の適性診断を受診し、証明書をもらいます
初回は『独立行政法人 自動車事故対策機構(旧称;自動車事故対策センター)』(新横浜)での
受診が必要となっています。日時を事前予約の上受診してください。


その他
○ 車体表示
 事業者名を車体キャビン、ボディに見やすいように表示してください
 ドア部分に『一般』の文字を記載してください(シールも販売されています)
○ 自動車保険類の書き換え
 車両ナンバー、用途が変わりますので自動車保険(自賠責・任意)ともに
 変更の手続きをしておいてください
○ トラック協会への加入(任意です)