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* 運送業をはじめるときなど、運行管理者・整備管理者の選任が必要です。(一定規模以下では不要な場合もあります)


◎ 運行管理者 
 


運行管理者になるためには、通常『運行管理者試験』合格する必要があります。


◆ 受験資格

(1) 実務経験1年以上
試験の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の用に供する事業用自動車又は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車等(緑ナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務経験を有する方。


(2) 基礎講習終了   
自動車事故対策センターが平成7年4月1日以降に実施した、基礎講習(3日間の講習)を修了した方。


(3) 基礎講習終了見込み
試験日前日までに自動車事故対策センターが実施する基礎講習(3日間の講習)を修了する予定の方。 


(4) 再受験の方
前回及び前々回実施の運行管理者試験を欠席した方、又は不合格の方



◆ 基礎講習


『自動車事故対策センター』で実施される講習で運行管理者試験の受験資格となる。

16時間(3日間)の講習で、費用は8,500円。

各地で年数回行われていますが、申込者が多く、定員枠を超えると受講できません。
= 基礎講習を受講しないと試験が受けられません。

遠隔地に宿泊して受講する方もいらっしゃるようですので。早めの申込みが必要です。