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▼ 遺言のない場合:誰が相続人になるのか?
(相続人の範囲と順位の問題)

 

 配偶者(民法890条:常に相続人となる)

   ※ 法律上の配偶者に限られる(=内縁の妻に相続権はない)

②  血族相続人:次の順位で相続人となります

   (先順位の相続人がいるときは、後順位者は相続人とはならない。)   

  

第1順位 


子とその代襲相続人

・子が数人いる場合、同順位で相続する。

・男女の別、戸籍の異同、実子・養子、摘出・非摘出の別は問わない。

・子が先に死亡していた場合、その子の子(孫)が相続人となる(代襲相続人)。

 ※摘出子と非摘出子が共同相続する場合は、非摘出子の法定相続分は、摘出子の1/2となります。

 ※特別養子を除き、他の養子になった場合でも実親の相続権は失わない。

 第2順位  直系尊属

・直系尊属のなかでは、親等の近いものが優先する。

 第3順位

兄弟姉妹と
その代襲相続人

・兄弟姉妹が数人いるときは、全て同順位で相続する。

 

※母親違い、父親違いも兄弟姉妹に該当する。
 但し全血兄弟姉妹(父母の双方を同じくする)と半血兄弟姉妹(父母の一方を同じくする)とでは、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。

 

 』は養子縁組をしていない限り相続人にはならない。