地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

用語集

 

【権利擁護】
侵害・危害からかばい守ること

認知症(痴呆)老人や、知的障がい者などに対して、福祉サービスの利用援助や、金銭の管理援助などを行う活動があります。

 

【生活支援】

援助する者とされる者が、同じ生活者としての相互尊重の関係を基盤として、障がい者等の生活を側面的に支えます。対象者の意思  と権利を尊重し、その人らしい生活が最大限にできるように、十分な情報のもとに自己決定し、それを関係者や、市民が共同して必要な支援をすること。例えば、日常的な家事援助サービス、就労支援、社会参加の場の確保など多岐にわたります。生活支援そのものが、対象者の権利擁護と直結した取組みであり、慣れ親しんだ地域社会が基本の援助実践となります。

 

【法律行為】

行為者が意欲したとおりの法律効果(権利関係の変動)が認められる行為のこと。

例えば、行為者が相手方に対しある物を「売りたい」と意思表示する場合などである。

この場合、その行為者は売却の申込をしたものと法律上扱われ、その結果、相手方の買受け(承諾)の意思表示さえあれば、両者の間で売買契約が有効に成立することになる。

 

【措置】

社会福祉において、要援助者のために法上の施策を具体化する行政行為

 

【契約】

複数の当事者間の合意によって発生する権利と義務の関係。

当事者は契約の内容に法的に拘束され、互いに、契約に定めた義務(債務)を行うよう要求でき、義務違反(債務不履行)があつた場合には損害賠償などを請求できる。  

【同意権】
本人の行為に成年後見人等が同意することにより、法律的に効果が認められることになり、同意を得ないでした契約は取り消すことができます。

【代理権】
本人に代わって契約などの行為を成年後見人等がする権限をいいます。成年後見人等がした行為は、本人がした行為として扱われます。

【取消権】

意思表示(法律行為)の取消しを得る権利。私法上は法律の定める一定の場合に一定の者だけが取消すことができます。

 

【四親等内の親族】

  本人または、その配偶者から4世隔てた人との親族関係。

   1親等  父母、配偶者、子

   2親等  祖父母、兄弟姉妹とその配偶者、孫とその配偶者、

   3親等  曾祖父母、ひ孫とその配偶者、甥姪とその配偶者、叔父叔母とその配偶者

   4親等  玄孫、高祖父母、大叔父大叔母

【医療契約】

「本人のために適切な医療を行ってください。そうしたらそれに対して報酬を支払います。」といことを約束する、医療の全体に対する契約のこと。

【一身専属権】

本人以外にはできない性質を帯びた権利。

相続、譲渡などはできない、その個人だけの資格、権利のこと。例えば、自動車運転免許証、医師看護師、弁護士はじめ、「士業資格」など。

【身上監護】

成年被後見人(認知症、知的障がいや、精神障がいにより、判断能力を欠く状況にあることを理由として、本人、配偶者、四親等内の親族、または、検察官の請求に基づいて、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者)の生活、療養看護及び、財産の管理に関する行為。

医療契約、住居に関する契約、施設入所契約、介護契約、リハビリに関する契約など。