▼ 介護に尽くした『嫁』に相続させる方法
嫁は法定相続人ではないため、
『遺言』を残す。
『養子縁組』をする。
相続人のいない場合は、特別縁故者として財産を継承しうる。
第958条の3〔特別縁故者への分与〕 1. 前条(注:相続人不存在)の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、精算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることが出来る。 2. 前項の請求は、第958条の期間満了後三箇月以内に、これをしなければならない。 |
※ 遺言を作成しておいた方がよい場合
① 『嫁』に相続させたい場合
② 夫婦に子どもがなく、兄弟姉妹がいる場合
相続人は他方配偶者と、被相続人の兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥・姪)
⇒不動産の登記を変えたり、預貯金の払戻しを受ける場合には被相続人の実印がいることになる