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2017-02-16 11:55

障がい者の就労支援制度について


障がい者就労継続支援事業とは

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動、その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。
雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。

■ 障がい者就労継続支援A型B型
※1・通所・・・社会福祉施設に養育・療育・介護・リハビリ・更生を目的に通うこと。
※2・授産活動・・・一般企業への就職のための訓練や充実した生活を送るための社会参加活動として、障がいを持つ方々が福祉的な就労(仕事)を行うこと

就労継続支援A型事業】とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。
就労継続支援B型事業】とは
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

【就労継続支援A型B型の違い】
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。
整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労が困難な方」ということになります。

【比較表】
項目 A型事業 B型事業
職業指導員・生活支援員の人員基準 常勤換算で10:1
(各1名以上)
常勤換算で10:1
(各1名以上)
就労支援員の人員基準 定めなし 定めなし
雇 用 契 約 原則必要 原則なし
利 用 期 間 定めなし 定めなし
報 酬 単 価
区分:就労継続支援A・B型サービス費(Ⅱ)
(利用定員20名以下の場合の各サービス費の原則値のみを記載)
534単位/日 534単位/日

【就労継続支援A型B型のメリット・デメリット】
利用者サイドから見ると
・A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。事業所と雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用で、安心して職場で訓練が可能になる。
・B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。(就労移行支援やA型事業所に雇用されない人等)A型と比較して短時間労働が多く賃金等が低い場合が多い。
運営者サイドから見ると
・A型の場合、利用者と雇用関係を結ぶため、各種保険(雇用、労災、健康保険等)の整備や、人件費等で運営に関するコストは増大するが、雇用が安定するので、作業能力アップが見込め、売り上げ増加にも寄与する。雇用関係の助成金獲得が見込める。
・B型の場合、利用者と雇用関係はないので、ある程度自由に賃金体系や就労体系を組むことができるが、リハビリ・訓練が主になるため、生産活動に限界がある。

■ 就労支援施設種類の説明
▼ 就労移行支援
得意なこと・苦手なことなど、「自分について知る」ことからスタートします。
一般企業で働くことが可能と見込まれる人に対して、生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練、求職活動の支援、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場への定着のための相談、その他の必要な支援を行います。
[対象者]
一般企業で働くことを前提とする障がい者の方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識・技術の習得、その他の支援が必要な18歳以上から65歳未満の方。 障がい者手帳等をお持ちでない方でも自治体の判断によってご利用いただくことが可能です。

就労継続支援A型
お給料をもらいながら体調に配慮して働けます。
企業で働くことが難しい人で雇用契約を結んで継続的に働くことができる人に対して、生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
[対象者]
1. 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
2. 一般企業で働きたいが、体力的、能力的に不安である方
3. 知識や能力を養い、一般企業への就労を目指す方

就労継続支援B型

作業量に応じた工賃をもらいながら、知識や技術・能力の向上を目指します。
雇用契約に基づく就労が困難である方に対して行う就労の機会の提供、及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練やその他の必要な支援を行います。
[対象者]
1. 企業での勤務経験があり、年齢や体力の面で一般企業で働くことが困難になった方
2. 就労移行支援を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
3. 上記に該当しない方で、50歳に達しているもしくは障害年金1級を受給している方

■ 就労継続支援A型B型の違いについて
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、賃金(工賃)はA型にもB型にも支払われます。整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります


ご参考までに
障がい者就労支援事業所一覧PDF(犬山市、江南市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、小牧市、岩倉市、春日井市】

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