地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

お役立ち情報

2017-02-23 10:09

成年後見制度の利用時期


成年後見制度の利用時期

成年後見制度の利用時期について
どのようなタイミングで利用を開始するのでしょうか。
特に、この成年後見制度や介護を利用すべきと知った時は、おおむね急を要している状況なのが現実です。

1.銀行から「成年後見制度を利用してください」と言われた方
入院費や施設費など、本人が支払う必要があるため、その親族等が銀行に訪問したが、本人の判断能力の急激な低下により「成年後見制度を利用してください」と言われるケースがあります。この場合、成年後見制度を利用しなければ、銀行から本人のお金を引き出せないので、早急に申立準備をする必要があります。

2.立替金の負担が大きくて、自分の生活が圧迫されている方
銀行から本人の預貯金を引き下ろせない場合であっても、入院費や施設費は発生します。
その場合、ご親族が立替えることになりますが、このような入院費用や施設費用は高額で、すぐに百万単位の立て替えとなります。
この場合、高額な立替金は、立替えをしている親族の生活も強く圧迫しますので、早急に申立準備をする必要があります。

3.施設入所費用の準備として、不動産の売却を検討している方
老人ホームの入居費用やその準備として、それまで住んでいた不動産を売却するという光景がだいぶ増えてきました。
ところで、不動産を売却する場合、その不動産所有者である方が判断能力が低下している場合、そのままでは事実上、売却ができません。なぜなら、判断能力が低下した状態での売買契約は後に取り消すことができる法律行為となり、トラブルを生じさせるためです。
したがって、不動産業者や登記を代理する司法書士は、不動産所有者に判断能力低下を確認した場合、成年後見制度を利用しなければ売買契約は進まず、売却代金を手にすることもできません。

4.介護離職(介護が原因で仕事を失うこと)をしそうな方
最近では聞きなれた言葉になった「介護離職」ですが、これは多くの場合、配偶者や長男の方など、責任感が強く介護を自分1人で抱えてしまっている方に多く見られます。介護という優しい言葉とは反比例して、現実の介護は相当の苦労の連続です。自分の仕事と両立して介護をするのは、多くの場合難しいでしょう。この場合、やはり介護について第三者(ヘルパーやデイサービス)の助けを借りて介護をする必要があります。その第一歩として、キチンと契約を締結できる成年後見制度を利用する必要があります。
また、ケースによっては、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門職に成年後見人として就任してもらい、これらを任せてしまう方法も、介護離職を防ぐ手段として有効でしょう。

5.家族から頼まれて本人の財産管理をしているが、怪しまれていると感じる方
これは家族・親族内で高齢者を支援している場合の「落とし穴」です。
「財産を管理している人間は、怪しい」と思われるのが常識です。
たとえば兄弟姉妹2人で、一方が他方に財産管理を頼んでおきながら、その頼んだ一方が、相手の財産管理をあやしく思っている、そんな話もよく聞きます。要は、財産管理をしている人は、それだけで怪しまれるのです。
そのため、親族内での財産管理をやめて、第三者に財産管理を頼みたいという要望が、最近は多くなってきており、そのために成年後見制度を利用する方が増えています。

6.なるべく早く、正式な代理人として活動したい方
金融機関や市区町村などでは、判断能力が低下している本人に代わって、その親族が手続をしようとしても、正式な代理人でなければ相手にしてくれません。
その場合の正式な代理人とは、成年後見制度でいう成年後見人(保佐人・補助人)を指します。

したがって、この場合も成年後見制度を利用する必要があります。


 堀 行政書士事務所
 TEL 0568-67-8115
 E-mail irokawa@mth.biglobe.ne.jp

 ※ あいおいニッセイ同和損害保険 代理店もおこなっております