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2017-10-18 14:05

経営事項審査とは


経営事項審査とは

日本の建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査。略して経審と呼ばれています。

経営事項審査制度の要旨


1)経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。
  ア 経営状況(経営状況分析)
  イ 経営規模、技術力その他①以外の客観的事項(経営規模等評価)
  
2)経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が、「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。

3)厳正な審査を行うため、書面による申請、添付書類、報告・資料の提出請求が法定化されています。

4) 「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて算出する「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。

5) 「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。

■ 審査項目 

経営状況分析(Y)
1 純支払利息比率
2 負債回転期間
3 売上高経常利益率
4 総資本売上総利益率
5 自己資本対固定資産比率
6 自己資本比率
7 営業キャッシュフロー(絶対額)
8 利益剰余金(絶対額)

経営規模(X)
1 工事種類別年間平均完成工事高
2 自己資本額
3 利払前税引前償却前利益

技術力(Z)
1 工事種類別技術職員数
2 工事種類別元請完成工事高

その他の審査項目(W)
1 労働福祉の状況
2 建設業の営業年数
3 防災活動への貢献の状況
4 法令遵守の状況
5 建設業の経理に関する状況
6 研究開発の状況
7 建設機械の保有状況
8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況


経審を受けた翌月には、結果通知書というものが会社に送られてきます。
この結果通知書は、いわば「会社の成績表」のようなものです。

会社の完成工事高や技術力、経営状況等を総合し、最終的に「P点」として点数を算出します。
この経審の総合評定値を客観点とし、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)を加えた総合点数で、入札ランクを決定する官庁・地方自治体等がほとんどです。

審査行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が定めた添付書類(裏付け資料)を基に審査され、ペーパーカンパニーや暴力団関連の建設業者、いわゆる不良不適格業者を排除する仕組みを取り入れています。
審査は、審査基準日における下記に列挙する項目を評価する。審査を申請する日に審査事項が改善していても、審査基準日においての状況で判断されます。



経審を受ける主な理由としては、公共工事の入札に参加するため
参加するためですから、経審を受けた次の日から、どんどん公共工事が受注できるというものではありません。 しかし、参加しなければ何事も始まりません。
公共工事の受注に少しでも興味がありましたら、まずは経審を受けてみましょう。

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