■ 点数アップのポイント としては、社会性(その他の審査項目)が狙い目になります 。
・労働福祉の状況
①ないと-40点の項目
雇用保険と健康保険及び厚生年金保険
②あると+15点の項目
・建退共
建退共は公共工事において一定規模の工事を受注する場合にも必要になることもありますので加入しておくことをオススメします。
・退職金関係
これも制度を設ければ点数があがるものですので是非制度を創設してください。
なお、経営事項審査の基準日は決算日なので審査基準日までに設置しないと来期まで点数が反映されませんのでご注意下さい。
・法定外労災
これは保険会社の労災上乗せ保険です。
経営事項審査の加点対象となるためには条件がありますので、加入する際には経営事項審査で点数があがるのかどうか?をよく保険会社に確認して下さい。
・防災協定締結の有無
建設会社が直接地方自治体と防災協定を結ぶことはあまりないといえるでしょう。
一般的には地元の建設業組合や協会がその地元の地方自治体と協定を締結しており、その団体に加入することで実現する場合が多いと思います。
・法令遵守の状況
審査期間内に営業停止処分や指示処分をうけたことがあるかどうかが審査されます。
営業停止・・・-30点
指示処分・・・-15点
・建設業の経理状況
①会計監査人設置・・・+20点
②会計参与設置 ・・・+10点
③自主監査(社内の公認会計士等)・・・+2
公認会計士等の数
社内にいる公認会計士・・・+1点
二級登録経理試験合格者・・・0.4点
ただしこの数は完成工事高に応じて評価されますので注意が必要です。
・研究開発の状況
加点対象は会計監査人設置会社のみで公認会計士協会の指針などで定義された研究開発費の金額を評価し、計上される研究開発費の額(5,000万以上)により、1点~25点加点されます。
中小企業においては、社会性の項目で実践できそうなものは実践することです。点数も多いものでは15点加点されるものもあります。
この実践にあたっては、実践する制度の内容をしっかり理解したうえで行う必要があります。
特に、建退共については、制度に加入しているものの、証紙の受け払い簿などを整備していないために履行証明願いが出ずに加点できない事態も発生する可能性があります。
この場合、結果通知書に建退共の加入の有にならないだけでなく、入札の発注機関が通知書をみて加入の有無を判断するため、建退共に加入していないと受注できない工事が受注できない可能性があります。
完成工事高について
工事の適正な振り分けが大前提。
つまり建設業法上の工事分類を理解したうえで工事資料を参照しながら的確に業種ごとに完成工事高を算出する必要があります。
その上で一式工事に振替を行う場合には、発注機関に確認の上、行うようにしてください。
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