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2016-01-21 12:03

介護とお金の素朴な疑問


介護とお金の素朴な疑問①


介護にはお金も必要となってきます。
そこで今回は、介護にまつわるお金に関する素朴な疑問についてとりあげられていた記事がありましたので紹介します。

Q1 介護保険料はいつまで支払うのか?
介護保険料は、40歳以上の全ての国民が加入し、保険料を納める強制保険。
保険料は40才から亡くなるまで払い続けます
介護が必要になって介護保険サービスを受けている人も介護保険料を支払います。
保険料は、40歳~65歳未満であれば、加入している国民健康保険や会社の健康保険などから天引きされます。
65歳以上の場合は、年金から差し引くか、収入のある人であれば加入している保険と一緒に納めることが多い。


介護保険料は、年金や給与などの所得によって異なり、
65歳以上の保険料全国平均は4,972円/月額(2013.12月時点)

Q2 【要介護認定】を受けるには費用がかかるのか?
介護保険サービスの利用を検討するのは、入浴・排泄・食事など日常生活の基本動作に介助が必要になった時が目安になります。
サービスを受けるためには、まず、介護が必要かどうかを判断するための【要介護認定】を受けなければいけません。
住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をし、訪問調査を受け、【要支援12、要介護15】の7段階のうちの認定を受けます。
但し、該当しない場合は『非該当』となります。
要介護度の認定にかかる費用は無料です。
但し、認定に影響をもつ<主治医の意見書>も利用者負担は0円です。
別途検査等が必要な場合は、健康保険の自己負担分がかかります。

また、要介護認定の結果が出るとサービスを利用するための【ケアプラン】を作成することになりますが、これも無料で作成して貰えます。

Q3 60歳で介護が必要になったら保険はもらえるのか?
介護保険制度の給付対象になるのは、65歳以上。
ですが、40歳以上65歳未満でも、末期のがんや、認知症など特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合には介護保険サービスが利用できます。
この特定疾病は心身の病的な加齢によるもので、16種類に決められています。
16種類】
1.末期のがん
2.関節リュウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊髄管狭窄症
10.早老症
11.多系統委縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Q4 介護保険サービスの自己負担はどれくらいか?
在宅介護の場合、ホームヘルパーに来てもらったり、デイサービスやショートステイなどの公共施設を利用したりすることになりますが、介護保険では利用したサービス費用の1割が自己負担になります。
ただし、利用できるサービスには上限【支給限度基準額】が決められています。
要介護度が高くなるほど、多くのサービスが必要になる為、要介護度が上がるにつれて基準は上がります。この限度額を超えた分は全額自己負担となります。

【例】要介護3の場合
居宅サービスの支給限度基準額は、月額267,500
その金額分のサービスを利用した場合、利用者負担は1割の26,750
(金額は地域によって異なるようです。)

Q5 要介護認定が出るまでサービスは利用できないの?
要介護認定の申請から認定までは、長い場合は30日ほどかかります。
認定が出るまでに前倒しでサービスを利用することは可能です。
その場合、申請した日から認定結果が出るまでは『暫定ケアプラン』が作成され、介護保険担当窓口に届け出たその日から利用料の1割の負担で介護サービスをうけられます。
但し、のちに認定された介護度の利用限度額を上回っていた場合には、その分は自己負担となります。

暫定ケアプランを提出せず、全額自己負担で支払った場合でも、要支援・要介護の認定を受けた後、申請した日にさかのぼり介護保険サービスを利用できます。
この場合、領収書を添付し、市区町村へ支給申請をすることによって、保険給付分の9割が払戻されます。

Q6 介護保険サービスにかかるお金が払えなくなったら?
1ヶ月に利用した介護サービス費1割自己負担金額が一定の額を超えた場合に使える制度に、
【高額介護サービス費】が有ります。
【例】
住民税を払っている世帯であれば、介護サービスを月額37,200円を超え支払った場合に超えた分が払戻しされます。この支給を受けるためには、市区町村の介護保険窓口への申請が必要になります。
一方、医療費では自己負担額が限度額を超えると超えた分の医療費負担を軽減させる
【高額療養費制度】があり、医療費が高い場合にはこの制度が活用できます。
更に、1つの世帯で1年間の介護費と医療費の自己負担の合計が一定の額を超えた場合、申請によって超過額が支給される「高額医療・高額介護合算療養費制度」も利用できます。
【例】
75歳以上の高齢夫婦で、妻が中等度の認知症、介護する夫も持病があり、多額の医療費がかかっている場合、医療費が月40,000円、妻の介護費が月30,000円とすると、年84万円かかります。
この制度を利用すると、56万円(▲28万円)に抑えることが可能です。
ただし、自己負担額は年齢や所得加入している健康保険によって異なるので、市区町村の介護保険窓口へお問合せ下さい。

Q7 保険会社の介護保険と公的な介護保険はどう違うのか?
公的な介護保険とは別に、民間の生命保険・損害保険の「介護保険」商品が販売されています。
これは、将来寝たきりや、認知症になどで介護が必要になった時に保険金が支払われます。
公的な介護保険ではまかなえない費用がカバー出来るほか、公的介護保険とは違い、加入者が自由に使える現金が給付されます。
掛け金が少なくて済む「掛け捨」タイプ、要介護状態にならなかった場合でも死亡給付金や解約金が受け取れる「貯蓄型」「一時金」「年金」タイプなどがあります。自分に合った保険を選びましょう。

Q8 介護保険料の支払いを滞納したらどうなる?
介護保険料を
1年以上滞納すると、介護保険サービス料を一旦全額自己負担しなければなりません。
16か月以上滞納すると一時的に保険給付が差し止められ、更に延滞が続く場合には差し止められた額から保険料が差し引かれることもあります。
2年以上滞納すると、未納期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。ただし、災害など特別な事情があると認められた場合は例外。

Q9 介護のためのお金、銀行で借りられるのか?
急な介護でまとまったお金が必要になった時、
信託銀行などの金融機関では低金利で介護のためのローンが組めることがあります、
融資額や、返済期間は様々ですが、一般的には借入目的として
「介護用具の購入」や、「住宅のバリアフリー化」「介護施設入居費用」などの
条件が付けられています。

また、自宅を担保にして毎月一定額づつ融資を受けられるローン【リバースモーゲージ】
を利用して介護費用を捻出するという方法もあります。
この場合は、返済は必要なく、借入者が亡くなった時点で担保物件が処分され、売却代金が返済に充てられます。

Q10 在宅介護に必要な蓄えはいくら必要?
生命保険文化センターの調査によると、平均的な介護期間は49カ月。
仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査によると、
介護にかかる費用は平均で月額58,000
要介護度や、介護の方法などにより費用は異なりますが、
49カ月間で平均の介護費用がかかったと想定すると、総額約330万円になります。
最低限は、この金額を準備しておく必要があります。


※ 参考資料 週刊朝日12.6増大号
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