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2016-06-30 11:11

介護休業給付金について



労働保険【介護休業給付金】について6.30中日新聞記事

中日新聞2013.6.30掲載記事より。

介護休業給付金をご存知ですか?
6月29日総務省が発表した2015年国勢調査の【1%抽出速報】によると、総人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は、過去最高の26.7%となり、初めて4人に1人が高齢者になりました。

そこで増えてくるのが、介護の問題です。
共働きの夫婦にとって介護の問題は難しい問題でもあります。
そこで、労働保険の介護休業給付金について、平成28年8月から支給率がアップするようなので取り上げてみました。

まずは、労働保険について。
労働保険とは、「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)」と「雇用保険」とを総称した呼称。保険給付は両保険制度で別個に行われているが、保険料の納付等については、両保険は「労働保険」として、原則的に一体のものとして取り扱われている。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用対象事業となり、その事業主は成立手続を行ない、労働保険料を納付しなければならないものです。

続いて【介護休業給付金】とは、
家族1人につき最大93日間までしか認められていないのですが、この日数は働く人が家族を長期的に介護する為のお休みではなく、ヘルパーさんや、老人ホームなどを利用するのかなどの介護態勢を整えるための期間として考えられているようです。
介護休業を取得できるのは、【配偶者、父母、子、配偶者の父母】に介護が必要となった場合。
【祖父母や兄弟姉妹、孫】も同居していれば対象(現在)。平成29年1月からは同居と扶養の条件はなくなります。

今まで、
取得資格者 【配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居の祖父母、兄弟姉妹、孫】
取得方法  93日まとまって使用
条件    休業時点で雇用保険に加入していて、過去2年間に12か月以上加入
給付額   休業前6か月間の合計賃金を180で割った日額が基準で支給率は40%
      (支給率は休みの開始日で決まる)


今後は、
取得資格者 【配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫】H29.1月~
取得方法  93日を3回に分けて取得できる
条件    休業時点で雇用保険に加入していて、過去2年間に12か月以上加入
給付額   休業前6か月間の合計賃金を180で割った日額が基準で支給率は67% H28.8月~
      (支給率は休みの開始日で決まる)

上記のようになります。
上手に介護休業給付金を使いたいですね。
また、介護はいつ終わるのかわからないモノ。
もう少し働く家族にとって負担にならないように融通の利く制度を期待したいですね。

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