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2016-12-01 15:05

相続財産を調べる方法


相続財産を調べる方法について

前回の相続税の支払いの前に。。。
家族が亡くなり、先ずは、相続が開始されたらやるべきこととは。
相続が開始されたらしなくてはならないこと。
それは、相続人の確認と相続財産の調査確認です

相続人を確認すること=戸籍調査です。
相続財産を確認すること=遺産調査です。つまり相続財産の調査です。

相続人を確認することは、市町村役場で戸籍謄本等を収集します。
次に、②相続財産の調査には大きく分けて二つの種類があります。

■相続財産の存否の調査
・・・
相続財産があるのかないのかを調べること。
■遺産評価
・・・
相続財産があると分かったら,それがいくらになるのか評価します。遺産の評価をする。
いくらになるのか分からないと,相続税の計算もできないし,相続を引き受けるかどうか考えたり
(相続の承認放棄),相続人同士で遺産分けの話合い(遺産分割協議)をすることもできないからです。

「相続財産があるのかないのかの調査」について
相続する可能性がある財産
どういう財産が相続の対象になり,どういう財産が相続の対象にならないのか?

遺産相続で引き継ぐものと引き継がないもの
法律上財産は,大きく分けると,不動産,動産,債権(債務)その他無体財産権(知的財産権等)などがあります。その分類に具体的な財産を割り振ると

不動産的なもの
•土地や建物 ・借地権や借家権
動産的なもの
•自動車 •書画や骨董品 •貴金属 •家財道具(着物などを含む)
債権的なもの
•銀行の預貯金 •株式 •公社債 •その他金融商品(投資信託など) •ゴルフ会員権 •他人への貸付金 •借金(債務)
などです。

では、次に
① 相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法
② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法

について。
今回は①
相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法を載せたいと思います

■不動産はどこにあるか
不動産は重要な財産です。役所が登記簿という帳簿で管理をしています。
そこに持ち主などが登録してあり、これを登記といいます。
不動産を買ったら登記して自分の所有物であることを登録します。現物のやり取りだけで取引が完了することは通常ありません。
その、登記する場所は法務局です。
法務局は全国にあり,不動産を所在地ごとに管理しています。
ということで、不動産(土地や建物)の所有者を調べで相続財産であるかどうか?を調べます。

不動産の情報は,法務局と市町村役場にあります
まずは、法務局と市町村役場を押さえにいくことが必要です。

※ ある人が持っている不動産を一括して管理している役所はない為、どこかに行けば,まとめて不動産の全情報を集められるという魔法の仕組みは存在しません。不動産以外の財産にしてもまとめて情報を集めることは出来ません。

■ 調査するための資料 調査するための資料は以下のとおりです。
家にあるもの
•登記済権利書又は登記識別情報
•固定資産税の課税通知書(課税明細書とか,納付書とか書いてある)など
役所で取るもの
•登記簿謄本(登記事項証明書)
•名寄帳(資産明細,課税台帳の写しなど呼び方いろいろ)
•固定資産評価証明書
具体的な調べ方
① 家ですること
登記済権利書又は登記識別情報を探す
亡くなられた方がもし不動産の所有者なら,買ったり,相続したりしたときに,司法書士から権利書(登記識別情報)をもらっているはずです。
大事なものをしまいそうなところを、とにかく探す。
昔権利書と呼んだものが,いまは不動産登記法の改正(電子化)で登記識別情報という書類に変わっているので注意が必要です。

固定資産税の課税通知書を探す
不動産を持っていたら普通固定資産税がかかるので,市町村役場から固定資産税の支払い書のようなものが送られてきているはずです。
これが固定資産税の課税通知書(課税明細書とか,納付書とか書いてある)。
毎年5月くらいに来ています。
これもまた、家の中にないか探します。見つけたら無くさずに保管します。

相続財産の課税通知書
課税通知書,納付書の※2枚目の真ん中少し右くらいに,「評価額」と書いてあるところがあり。ここに対応する枠の中の数字が,役所の決めたその不動産の価格・値段となります。
② 市町村役場ですること
市町村役場で相続登記,相続財産調査
家で資料を探せるだけ探したら,次に市町村役場にいきます。
先に法務局に行かないこと。
なぜなら,市町村役場のほうが,より効率よく不動産を探せるから。これも重要です。

固定資産税は市町村民税なので,自分の役所が税金をとれる自分の市町村内の不動産しか管理してない。
よって「不動産があるかもしれない」すべての市町村で調査をする必要があります。
亡くなられた方が,「家を継ぐのも大変だぞ」とか,「田舎の田畑どうしようかなぁ」とか,どっかに不動産を持っていることをにおわせる発言をしていたときはそこも調べる必要がありそうです。親戚に聞くのもいいかもしれません。
税金の通知書があれば普通は分かるんですが,手元にないと分からない。
ということで,可能性のあるすべての市町村役場の場所を調べて,出向くなりして調査します。

役場に行ったら,
資産税を担当している課へ行き、そして名寄帳(資産明細,課税台帳の写しなど)」を請求します。
名寄帳とは、その市町村内に,その人が持っている土地建物を寄せてきた書類です。
人ごとに作られている資産明細です。
市町村の資産税課には,固定資産課税台帳という帳簿が置いてあって、これを写したものが名寄帳なり資産明細なり課税台帳写なりを名乗る書類になります。
これを取得することによって,その市町村内の不動産を全部押さえられます。
あくまでその市町村内にあるものになります。
さらに、固定資産評価証明書も請求してください。同じ担当課で取れます。

名寄せ帳は、資産のリストでしたが,評価証明書のほうは,市町村がどういう評価(値付)をしているかを証明した書類です。不動産ごとに評価額(価格)が書いてあります。
これは,後から,不動産の名義変更をしたりするときに使うので,取っておくと良いでしょう。

※代理人がいく場合は委任状を
評価証明,代理人,委任状

固定資産評価証明書※「評価額」と書いてあるところが市町村役場が決めた固定資産税評価額。つまり不動産の値段となります。
③ 法務局ですること
法務局で遺産調査
次に、法務局で登記を調べます。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は,物件の所在地番などが分からないと取れないため、
市町村役場で取得した名寄帳、固定資産評価証明書を見て、登記簿謄本(登記事項証明書)を請求します。
請求書には、土地の所在地番などを書かないといけない。これが分からないと,登記簿謄本(登記事項証明書)が請求できません。

法務局に行ったら登記の窓口へ。
そして登記のうちの,不動産とか権利とか書いてあるところに行きます。
登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する用紙が置いてあると思ので,そこに物件の所在地など書き込んで窓口に請求してください。


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