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2016-12-08 09:49

相続財産を調べる方法 その2


相続財産を調べる方法について その2

前回の相続税の支払いの前に。。。
家族が亡くなり、先ずは、相続が開始されたらやるべきこととは。
相続が開始されたらしなくてはならないこと。
それは、相続人の確認と相続財産の調査確認です

相続財産の調査には、不動産、預貯金、株式等があるか調査確認をします。
そして、
今回は、下記の3つの中の②番目、預貯金を調査する方法をとりあげていきます。


① 相続財産に不動産(土地や建物)がないか調査する方法

② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
③ 相続財産に株式,公社債,投資信託などの金融商品がないか調査する方法


② 相続財産に銀行の預貯金がないか調査する方法
  預貯金はどこにあるかは、金融機関ごとに調べる必要があります。

調査するための資料
■ 家にあるもの
•預貯金通帳
•預貯金証書
•キャッシュカード
•タオル,カレンダー,ボールペンその他記念品(ノベルティー)
•税理士の名刺など
■ 銀行など金融機関で取るもの
•残高証明書(名寄せ)
•取引明細書
具体的な調べ方

① 家ですること
不動産と同じくまずは家捜しです。
タンス,サイドボード,テレビボード,電話台,全部探す。

また、タオル,カレンダー,文房具などに金融機関の名前は書いてないですか?
記念品としてくばられたものがあるかもしれません。
名前が書いてあれば,その金融機関と取引していた可能性があります。

その他,生前に税理士や会計士の名前を聞いたことがあるとか,税理士などの名刺が出てきたとか,そういうことはありませんか?
税理士との関係があるということは,税務申告を依頼していたかもしれません。

そうすると,税理士が親父の預貯金口座の情報を持っているかもしれません。一応電話して聞いてみてください。

② 銀行など金融機関ですること
残高証明(名寄せ)の請求
銀行へ行ったら窓口で残高証明(名寄せ)を請求します。
残高証明書(名寄せ)は,その金融機関のすべての支店にある口座の情報を証明するもの。
普通預金だけじゃなく,定期預金や投資信託などの金融商品も全部出てきます。
つまり銀行としても調べる時間が必要ですぐはもらえない。
銀行に請求しても即その場では証明書をもらうことができません。
2週間位(金融機関により)かかるので,できれば早めに請求しましょう。手数料もかかります。

遺産整理で残高証明
なお,この請求は,預貯金口座があるかもしれないすべての金融機関でしてください。
公共料金の振替口座はないかとか,クレジットカードの引落口座はどうかとか,その他毎月支払っている会費がないかとか,いろいろと預貯金口座がほかに見つかるかもしれません。

その他,残高証明を請求するときのポイントは以下のとおり。
•相続人の1人からでも可能(調べるだけなら)
(なお,請求する人の身分証明,亡くなった方の戸籍,あなたの戸籍などが必要)
•通帳やカードがなくても可能
•あったら出して下さいというのもありだそうです。

取引明細の請求
普通は残高証明だけて十分ですが,場合によっては取引明細も請求してください。
例えば,あなた以外の相続人が生前同居していて口座の出金状況を調べたい場合です。
今後、遺産分割の話合いをする際に,先に資料をとっておくと参考になります。
万一揉めて遺産分割審判になったり,地方裁判所で争うことになった場合,取得しておいた取引履歴を証拠等として使えます。
なお,取引明細は,「○年○月○日から○年○月○日まで」などと期間を特定して請求します。
金融機関により,また取得期間により手数料が変わります。
案外高いところもありますので,個別に金融機関に確認してください。

※ ネットバンクの場合
ネットバンクで口座管理をしていた場合どうなるでしょうか。
相続でネットバンクに電話
ネットバンクなのに,電話しないといけないようです。
残高証明をとるには,主に以下のような手続になるようです。
普通の銀行手続きと同じで郵送でやり取りをすることになります。(各金融機関に確認して下さい。)


電話して請求書を送ってもらう

以下を返送する
•記入した請求書
•親父の死んだ戸籍
•自分の戸籍
•自分の印鑑証明書

10日ほどで送られてくる


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