建設業許可はじめ、産業廃棄物収集運搬業許可ほか各種許可申請は愛知県犬山市の堀行政書士事務所へ

許可申請関する新着情報

2017-06-14

新設、解体工事業許可の取得業者数が、 平成28年末時点で1万0217業者に

昨年6月に、建設業許可・解体工事業追加が施工されました。
解体工事業許可の取得業者数が、 平成28年末時点で1万0217業者となったことが、国土交通省の調査により、明らかになりました。
このうちの9割は、とび・土工、土木一式、建築一式のいずれかの許可を保有する業者だったようです。

1万0217業者の内訳を見ると、
とび・土工の許可業者が、約45%の4661業者、
土木一式または建築一式許可業者であるが、
とび・土工許可を保有しないのケースが、 44%の4492業者、
その他専門工事などの許可業者が約10%の1064業者。

許可区分で見ると、
知事・一般許可が6500業者(63・6%)、
知事・特定許可が3396業者(33・2%)で、
解体工事許可取得者のうち 知事許可業者が95%以上を占めていることになります。

地域に根差した事業者が、 解体工事を取得していることが分かります。

また、 地域的にみると、 関東、中部、近畿の都市部近隣地域において、 解体工事許可の保有業者が多い傾向のようです。

解体工事に関しては、 昨年の業法施行後3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を行うことがでるなど、 経過措置が設けられていますが、入札参加資格申請では、解体工事許可が条件となる場合も考えられますので、建設業者によっては、 早めに解体工事許可の取得を進める必要があるかもしれません。

国交省/「解体工事」許可、1万者が取得/新設から7カ月、とび・土工と兼業が45% [2017年2月17日1面]
mfacニュース 平成29年2月21日配信より



各種許可申請

許認可申請をお考えの方へ。
許認可申請には、厳しい条件があったり、数十枚の書類を揃える必要があったりと、専門的な知識と大変な時間と手間がかかります。しかし、日本において何か事業を行おうとすると、必ずといっていいほど必要となってくるのが 「許認可」や 「届出」 というものです。最近は、規制緩和などで許認可申請や、届出が簡素化されては来ましたが、まだまだ専門的な知識と時間と労力が必要となるのがほとんどです。

また、役所への提出ですので、平日の昼間に行う必要があります。 
仕事を休んで、許認可申請や 届出を行わなければなりません。
このような煩わしい許認可申請や、届出を専門家に任せてみませんか?


建設業許可


軽微な建設工事以外の工事を請負う時は
建設業許可申請が必要です

産業廃棄物収集運搬業許可


他人の廃棄物を処理するには
業の許可は必要です。
 ・ 新規・更新
  (許可は5年ごとの更新です。)
 ・ 一般廃棄物取集運搬
 ・ 産業廃棄物収集運搬業
 ・ 廃棄物処分業や解体業



 ・ 事業年度終了届
  (毎年決算後には事業年度の終了届出が必要です。)
 ・ 経営事項審査・分析
  (公共工事の入札に参加する建設業者のために必要な審査)

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運送業許可



風俗営業許可



農地転用許可


トラックでの物流事業や、
タクシー・バス等の旅客輸送を
始めるには
許可が必要です。

ゲームセンターやパチンコ、
スナック・バー・キャバレーなどの
客に遊興・飲食などをさせる営業
を行う場合は。

農地を事業用地や宅地へ
変更したい場合は。

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また、許認可が必要なのか不要なのか判ない場合は、
先ずお電話で、ご相談ください!


一口に「許可・認可」と言っても膨大な数の「許認可」があります。
それらの全てをここでご紹介するのは多すぎて不可能です。そこで、当事務所で取り扱う「許認可」の代表的なもののみを挙げることにします。誤解のないように申し上げますが、以下に挙げるのは、「許認可」の全てではありません。ほんの一部分なのです。
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