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堀行政書士事務所 愛知県犬山市長者町一丁目35番地 〈地図〉 アクセス
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Q | 建設会社の経営業務の管理責任者と専任技術者の登録をしていたAさんが退社 この会社には要件を満たす人はAさんのみだった場合。 すぐに代わりの人を見つけないと建設業の許可は取り消されるのでしょうか? |
A | 1日の空白も許されません 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は欠格要件となり、許可の取消(建設業法29条第1項第1号)となります。 このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。 |
Q | 建設業許可の名義変更はできるのでしょうか。 |
A | 許可はその個人(または法人)に与えられています。 個人の審査を受けて交付されているので、他人に変更はできません。 譲り渡す側は : 廃業届 受ける側は : 新規取得 になります。 |
Q | 建設業許可を取得するにあたっての利点はどんなことですか? |
A | 建設業許可を取得したときの利点 1. 信用力の向上。(許可番号 会社の看板や、名刺に記載できる。) 2. 500万円以上の工事を受注できる。 3. 県、市町村等に入札参加ができる。(経営事項審査、入札参加申請が別途必要です) 4. 公共工事の下請けに入れます。 |