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6月1日スタートした自転車の新ルールについて


平成27年6月1日スタートした自転車の新ルールについてご存知ですか?

今回の「道路交通法改正」で気を付けるポイント

今回の改正のポイントは、自転車の取り締まりの強化。
この背景としては、近年自転車の違反による事故が増えていることがあります。

さて、自転車は、道路交通法上軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となってしまいます。
ここでは、日常・通勤・通学・買い物等で自転車に乗るレベルで気を付けるポイントをまとめておきたいとます。

・道路の左側を通行しなくてはならない。
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。
 止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない。
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない。
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象
一時停止の標識(とまれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない。
一方通行路では「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない。
・携帯電話や、イヤホンで音楽を聴く等の「ながら運転」をしてはならない。
・夜、無灯火での走行をしてはならない。
道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置してはならない。
・雨の時、傘を差して自転車に乗ってはならない。どうしても乗るときはレインコートの着用をすること。
二人乗りしてはならない。ただし、小さい子供専用の椅子がついていれば可能。
二台でおしゃべりをしながら並走してはならない。


警視庁の発行している「自転車の正しい乗り方」がありましたので、アップしておきます☆
正しい自転車の乗り方←ここをクリック

以上の事を踏まえて、家族に誰かが自転車に乗るのであれば、ぜひ「自転車保険」への加入をお勧めします。
「自動車保険」や、「火災保険」、「傷害保険」にプラスして加入できる「個人賠償責任保険」は、自転車に乗っているときに限らず、日常生活の中で過失等で他人の身体や財物に損害を与えてしまった場合にも適用されます。
(ただし個人賠償責任保険では、自分の負った傷害は補償されないので注意してください。)
「傷害保険」に「個人賠償責任保険」をプラスして加入が一番いいかもしれません。

当事務所の 取扱い損害保険会社 『あいおいニッセイ同和損害保険』
でも
自転車保険をお取扱い致しております!お気軽にお問合せ下さい!


平成27年6月1日より取り締りの対象となる違反詳細
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者専用道での徐行違反等
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への進入
・交差点での優先道路通行車妨害等
・交差点での右折車妨害等
・環状交差点での安全進行義務違反等
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反 等

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2015-08-20 11:24:08 | コメント(0)
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