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介護保険について知っておこう①


介護保険制度について知っておこう①

高齢者や、要介護者を対象にした介護施設や高齢者住宅は種類が多く、サービス内容や目的、費用、入居条件なども様々です。
数多くある、介護施設の種類や、基準など分からない方も多いと思われます。

ここでは、どの施設がどの種類の施設なのか、そしてその介護認定の認定基準などを少しずつとりあげていきたいと思います。

先ずは、介護施設の種類、介護施設の種類はどんなものがあるのでしょうか。

●民間運営
① 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム
② 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
③ 有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム
④ サービス付高齢者向け住宅
⑤ グループホーム
⑥ シルバーハウジング
●公的運営
⑦ 介護保険施設 特別養護老人ホーム
⑧ 介護保険施設 介護老人保健施設(在宅と病院の中間施設)
⑨ 介護保険施設 介護療養型医療施設
⑩ 福祉施設 ケアハウス
⑪ 福祉取設 養護老人ホーム

などの施設の種類があります。
そして、この中でも、利用者数が多いのは、
⑦ 介護保険施設 特別養護老人ホーム①~③ 有料老人ホームグループホーム 利用者数が多いようです。

この介護施設・老人ホームの施設の違いについては、次回以降にあげていきたいと思います。
今回は、
この介護施設や、老人ホームへ入所する際の
入居基準となる介護認定の基準 
をとりあげていきます。

 
●要支援・要介護の基準は?
 要介護認定には、7つの区分がありますが、どのような状態、どのような介護度なのか?おおよその目安です。

  自 立

自分の身の回りのことが全て自分で行うことができ、人の手を必要としない状態

 ① 
要支援1
身の回りのことはほとんど全て自分で行うことが出来るが、一部に手助けが必要な状態。
立上り時などに何らかの支えを必要とする時がある。
日常生活上の基本動作については、ほぼ、自分で行うことが可能であるが、
炊事・洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など生活するうえで何らかの支援が必要な状態。 要介護状態にならないための支援が必要。
現状を良くするためのサービスを受けることもできます。   
 ② 
要支援2 
日常生活をする上で手助けが必要となることもあるが、
基本的な身の回りの世話は自分で出来ることも多く、 介護を必要としない状態。
立ち上がりや歩行などの身体的な動作に不安な状態があり、要支援1の状態よりわずかに低下がみられ、何らかの支援が必要な状態。
サービスを受けることによって現状の改善が見込める可能性が高い
③ 
要介護1
入浴など時に、全面的な介助は必要ないものの手ところどころで助けが必要となる状態
 (末期のガン患者の方などもこちらに分類されます。)
身だしなみや、掃除などの身の回りの世話に手助けが必要。
立上りや、歩行、移動の動作に支えが必要とする時がある。
排泄や、食事はほとんど自分で出来る。 問題行動や、理解の低下がみられることがある。
要支援状態から、心身の状態ががさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。
食事、排せつ、着替えは何とか自分でできるが、 疾病や外傷等による心身の状態が不安定、あるいは認知機能や思考、感情等の障害により予防サービスに関する理解が困難な状態など、 日常生活能力や理解力の低下により、部分的な介護が必要となる状態。
④ 
要介護2
立ち上がりなどを自分の力だけで行うことが難しい状態です。
要介護1は、「手助けは部分的」に対し、
要介護2の場合は、「部分的、もしくはすべて」と、その介護範囲が拡大されます。
みだしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要。
立ち上がりや歩行、移動になんらかの支えが必要。
排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。
問題行動や理解の低下がみられることがある。
歩行や起き上がりなど起居動作がひとりでできないことが多く、食事、着替えは何とか自分でできるが、排せつは一部手助けが必要な状態。
要介護1より日常生活能力の低下があり、理解力の低下もみられる。
部分的な介護が必要な状態。
⑤ 
要介護3
 自力での立ち上がりが不可能である、という状態です。
この場合、介助の範囲は、「すべて」となります。
また、入浴などのような力がいる行動だけでなく、 着替えなどの身の周りの行動にも介助が必要になります。
みだしなみや掃除など身の回りの世話、立ち上がりなどの動作がひとりでできない。
歩行や移動など、ひとりできないことがある。 排泄が自分でできない。 いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護2の状態と比較して、日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
食事、排せつ、着替えのいずれも一部手助けが必要な状態で、そのほか日常生活の行為が一人でできないことが増えてくる。
理解力の低下に加え、問題行動がみられるようになる。
⑥ 
要介護4
日常生活にかかる能力が全体的に低下しており、すべての動作において、介護が必要となった状態です。
みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行などがほとんどできない。
排泄がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護3の状態に加え、さらに生活動作能力が低下し、
介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。
重度な認知症があり、食事、排せつ、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。
心身の状態が低下し、日常生活のすべての行為が一人でできない。
 ⑦ 
要介護5
 「そもそも、意思の伝達自体が難しくなる」という段階に至ります。
寝たきりになっていたりして、人の手がなければ、日常生活が送れない、という段階です。
みだしなみや掃除など、立ち上がり、歩行や排せつ、食事がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
ほぼ寝たきりの状態に近い
要介護4の状態よりさらに生活動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことが不可能な状態。
寝たきりの状態で、寝返りもできず、食事、排せつ、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。 心身の状態が低下し、かつ、意志伝達が困難となるなど、日常生活のすべての行為が一人でできない状態。
もっとも重いのが、この「要介護5」です。

以上のような基準で、介護認定を受けることになります。
では、次回は、この介護認定を受けるためにどうしたら良いのか?をとりあげていきたいと思います。
              
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2015-11-26 13:25:48 | コメント(0)
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