⑤「遺留分」とは
そもそもあなたの財産をどのように処分しようと、あなたの自由な意思で決めることが出来ます。極端な話、これまでずっと扶養を続けてきた配偶者や子どもには一切相続させず、すべてを全く別の方にあげるという内容でも法的には有効です。
しかしながら、たちまち遺された家族が路頭に迷うのでは困ります。
そこで、遺言がなければ相続できた遺産の割合(法定相続分)の半分は取り戻す事が出来るようにしたのが「遺留分制度」です。 (遺留分の問題) 遺留分を有する相続人の範囲・遺留分の範囲等は・・・
この権利は、遺言の内容を知った時から1年以内に取り戻したい旨の請求をしなければ時効により消滅します。
請求がなければ、遺言どおりに実行できますが、どうしても不公平で極端な内容の遺言内容にならざるを得ないのなら、ご家族に対してその理由や想いを「付言」として残してあげてみてはいかがでしょうか。