▼ 子の1人に全財産を相続させる内容の遺言書が作成されたとき、
他の子は全く相続することは出来ないのか?(遺留分の問題)
一定の範囲の法定相続人には、どのような遺言がなされても一定の範囲で相続する権利が認められている。
⇒遺留分(相続開始を知った時から1年で時効消滅する。
請求して初めて権利が発生する。
遺留分を有する相続人の範囲 |
・配偶者 ・子(代襲相続人を含む) ・直系尊属 ※兄弟姉妹には遺留分はない |
遺留分の範囲 |
・直系尊属のみが相続人であるとき・・・・ ・上記以外の場合・・・・・・・・・・・・ |
遺留分の時効 |
・相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年 ・相続開始の時(被相続人の死亡時)から10年 |