地域密着 安心・地元の専門家!犬山市の行政書士 堀行政書士事務所

許可後 ~ 運輸開始 までの手続き 
 
運送業の許可がおりても、すぐに事業の開始が出来るわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
ここでは許可後の手続きについて簡単に説明します。
注意;許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。

① 許可通知
※許可がおりた場合、登録免許税の納付案内がきますので納付します。
同じ時期に許可証交付式の日時が運輸支局より電話連絡されます。



② 許可証交付式(代表者出席)
※交付式一週間前頃に電話にて開催の連絡があります。
原則として代表者・運行管理者などが出席します。



③ 運行管理者・整備管理者選任届出
※運行管理者・整備管理者の届出を行います。
資格者証などの準備をしておいてください。資格者証紛失の場合は再交付などの
手続きを行っておきます。
尚、この届出が終了しないと車両登録などが出来ませんので、申請時に管理者を
未定としていた方はご注意ください。
      注意;実務経験で整備管理者になられる方は事前に選任前研修の受講が必要です。


④ 車両登録(営業ナンバー取得)
※事業用自動車連絡書を運輸支局を経由し、営業ナンバー(青ナンバー)への変更を行います。
この連絡書がないと営業ナンバーへの変更は出来ません。


⑤ 運賃及び料金の設定届出
※使用する運賃・料金表を届け出ます。


⑥ 事業計画等諸施設の整備  ・・・ 詳細はこちら 
(1)会社の登記(新規法人・増資)
(2)事業設備の整備 ○営業所・車庫・休憩睡眠施設 ○車両
(3)備え付け書類等の整備 ○帳簿類 ○掲示物 ○看板
(4)労働基準監督署への届出
(5)適性診断の受診


⑦ 運輸開始届(運送業の開始)
※許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合許可が失効します
この届出を行って初めて運送事業を開始したことになります。


⑧ 指導講習会(代表者等出席)
※許可証交付式で講習会日程を告げられます。(交付式から1ヶ月程度後)
運行管理者などが出席し、運送業を営むにあたっての実務や手続きの説明があります。


⑨ 巡回指導
※運輸開始6ヵ月以内に巡回指導があります。
帳票類が整備されていない、申請と違う等行政処分の対象となります。